2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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日本国に住む日本人が、在日同胞に対する債権回収のため日本国裁判所に詐害行為取り消しの訴を提起し、債務者と受益者の関係を立証するための訴訟上の必要に基づいて、日本国裁判所の命令等(補正命令、事実照会書、文書送付嘱託書等)を疏明資料として登録事項別証明書(除籍謄本含む、以下同じ)の発給を受けることができるかどうかについて
カ)登録事項別証明書は本人、配偶者、直系血族、兄弟姉妹(以下“本人等”と言う)に限って交付請求が可能であり、本人等でない場合には原則として本人等の委任を受けなければならないが、訴訟手続きで必要な場合には申請書に請求事由を記載し、疏明資料として申請対象者の登録事項別証明書を提出することを要求する法院の補正命令書、事実照会書、嘱託書等を提出した場合には、本人等の委任がなくても交付請求することができる。但し、外国人の場合には直接発行官署に出席して外国人登録証又は国内居所申告証によって国内居住を疏明したのちに申請書を作成提出しなければならず、外国から郵便で交付請求をすることはできない。
ナ)一方、法令の場所的適用範囲に関して国際法の秩序上一般的に承認された属地主義の法理によって、一国家の法令はその領域内のすべての人に適用されるだけで他の国家の領域まで適用されたり執行されることがないという点、各国の裁判権は、領土高権によって自国にのみ及ぶにすぎず、その国家の主権が及ぶことのない外国に対してまで及ぶものではないので、各国の法院は外国との司法協調協定等がない限り、自国の領土外ではいかなる形態の職務行為もすることができず、各国法院の命令等も当然その国家内のみで効力を持つにすぎず、外国にも当然その効力が及ぶものではないという点、等に照らして登録事項別証明書発行の正当な請求事由として“訴訟手続きにおいて必要な場合”と言うのは、大韓民国の領土高権によって国家の排他的支配力が及ぶ大韓民国の領土内で行われる訴訟手続きにおいて必要な場合だけを意味する、と言える。
従って事案の場合には、「家族関係の登録等に関する法律」等が規定した登録事項別証明書発給の正当な請求事由に該当すると見ることはできないので、同法律等が定めた手続きと方法によって証明書の発給を受けることはできない。
(2009.7.23.家族関係登録課-2555質疑回答)
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2024年09月25日
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