2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
東京都在住2世女性から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、母親(1世、1984年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の日本へ帰化前の韓国・除籍謄本を全て取り寄せて翻訳文を付けて欲しい。韓国の本籍は「地名・番地」のうち番地は分からない、とのこと。
早速、依頼者宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。
57日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
被相続人の本籍地の邑事務所宛に、被相続人の子の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。
115日目
邑事務所より被相続人の全ての除籍謄本が到着。直ちに依頼者にお送りする。
129日目
依頼のあった翻訳文を作成しお送りする。依頼完了。
所長雑感
被相続人の除籍謄本を取り寄せるにあたり、本籍の番地が不明であり、生年月日が韓国と日本で約1ヶ月相違するので、少しハードルが高かったです。書類や電話で丁寧に説明をして理解を得ることが出来ました。
相続手続用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。
①本籍:濟州特別自治道 濟州市 舊左邑 〇〇里 〇〇番地
戸主:養父 養子:被相続人の父 孫:被相続人
表紙横書き1頁、表紙以外縦書き7頁
※①から②へ再製
②本籍:濟州特別自治道 濟州市 舊左邑 〇〇里 〇〇番地
戸主:養父 養子:被相続人の父 孫:被相続人 横書き9頁
※②から③へ分家
③本籍:濟州特別自治道 濟州市 舊左邑 〇〇里 〇〇番地
戸主:父 子:被相続人 表紙横書き1頁、表紙以外縦書き9頁
※無後により抹消
④本籍:濟州特別自治道 濟州市 舊左邑 〇〇里 〇〇番地
戸主:父 子:被相続人 横書き7頁
※死後養子縁組により編製、④から⑤へ戸主相続
⑤本籍:濟州特別自治道 濟州市 舊左邑 〇〇里 〇〇番地
戸主:兄 妹:被相続人 横書き6頁
※2008.1.1 戸籍制度廃止により抹消
※被相続人は戸籍制度(2008.1.1廃止)下において国籍喪失によって除籍されており戸籍制度廃止後の個人登録簿である家族関係登録簿は作成されていません。
※日本への帰化に因る韓国籍喪失の手続きは、1986年以降は本人が韓国へ手続きしなくても日本国法務省から通知を受けた韓国政府が一括して処理しています。1986年以前は本人が韓国へ手続する必要があるのですが、これをした人は殆どいません。
事例の被相続人は1984年の帰化ですが、「国籍喪失申告」が済んでいます。とても稀なことです。了。
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
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ぽそ^-^