2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

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        韓国家族関係登録申天雨事務所

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事例41.
父親(2世、1992年日本へ帰化)の、相続手続用の韓国・除籍謄本の取り寄せ、翻訳。東京都在住、日本国籍3世男性から依頼。
 

初日

東京都在住3世男性から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、父親(2世、1992年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の日本への帰化前の韓国・除籍謄本を全て取り寄せて翻訳文を付けて欲しい、とのこと。韓国の本籍は「地名・番地」全て分かる、とのこと。

早速、依頼者宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。

10日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人の本籍地の邑事務所宛に、被相続人の子の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。


26日目

邑事務所より被相続人の全ての除籍謄本が到着。直ちに依頼者にお送りする。

32日目

依頼のあった翻訳文を作成しお送りする。依頼完了。


所長雑感

被相続人の除籍謄本を取り寄せるにあたり、古い地名表記ではあるものの、本籍の地名+番地が分かっていたので比較的スムーズに取寄せることが出来ました。地名表記が古いものであっても特に支障はありません。現在の地名表記は、調べれば分かるからです。

 

相続手続用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。

本籍:全羅南道 光陽市 光陽邑 〇〇里 〇〇番地

戸主:父 子:被相続人 孫:依頼者 表紙横書き1頁、表紙以外縦書き7頁

※①から②へ再製

 

  本籍:全羅南道 光陽市 光陽邑 〇〇里 〇〇番地

戸主:父 子:被相続人 孫:依頼者 横書き9頁

※②から③へ再製

 

  本籍:全羅南道 光陽市 光陽邑 〇〇里 〇〇番地

戸主:父 子:被相続人 孫:依頼者 横書き9頁

 ※③から④へ戸主承継

 

  本籍:全羅南道 光陽市 光陽邑 〇〇里 〇〇番地

戸主:被相続人 子:依頼者 横書き6頁

2008.1.1 戸籍制度廃止により抹消

 

被相続人は戸籍制度(2008.1.1廃止)下において国籍喪失によって除籍されており戸籍制度廃止後の個人登録簿である家族関係登録簿は作成されていません。日本への帰化による韓国籍喪失の手続きは、1986年以降は本人が韓国へ手続きしなくても日本国政府から報告を受けた韓国政府が一括して処理しています。了。

 

 

 

 

 

 

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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