2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

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事例42.
父親(2世、1972年日本へ帰化)の、相続手続用の韓国・除籍謄本の取り寄せ。神奈川県のF行政書士事務所から依頼。

初日

神奈川県の行政書士事務所からメールと電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、行政書士事務所への依頼者の父親(2世、1972年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の日本への帰化前の韓国・除籍謄本を全て取り寄せて欲しい、とのこと。韓国の本籍は「地名・番地」が分かるのだが解放(1945.8.15)前の植民地時代の日本式地名表記しか分からない、とのこと。

早速、依頼者宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。

39日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人の本籍地の釜山廣域市 西區庁宛に、被相続人の子の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。


81日目

西區庁より被相続人の全ての除籍謄本が到着。直ちに依頼者にお送りする。依頼完了。

 

相続手続用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。

◇除籍謄本

本籍:釜山廣域市 西區 嵋洞〇街 〇〇番地

戸主:父 子:被相続人  横書き4頁

※戸籍制度廃止(2008.1.1)により抹消

 

◇家族関係登録証明書(被相続人が基準のもの)

1.基本証明書(詳細)

2.婚姻関係証明書(詳細)

3.家族関係証明書(詳細)

4.入養“養子縁組”関係証明書(詳細)

5.親養子入養“特別養子縁組”関係証明書(詳細)

 


所長雑感

被相続人の除籍謄本等を取り寄せるにあたり、日本の外国人登録原票の“国籍の属する国に於ける住所又は居所”欄の記録である「釜山府 谷町 〇丁目 〇〇番地」は、専門事務所の手段を総動員して調べた結果、現在は「釜山廣域市 西區 嵋洞〇街 〇〇番地」であると推測できるので、それで申請しました。幸いにも的中しました。

1986年以降に日本国籍を取得した人の韓国籍喪失の除籍処理は、韓国政府が日本国・法務省からの連絡を受けて一括処理しており、個別に「国籍喪失申告」をする必要はありません。

この事例の被相続人のように1986年以前に帰化した人に関しては、本人が韓国に「国籍喪失申告」していない限り除籍処理されていません。よって戸籍制度廃止(2008.1.1)後の家族関係登録簿が作成されています。

 

 

 

 

 

 

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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