2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
神奈川県在住の日本人男性から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、7年前に当事務所に依頼して親族の相続手続用に韓国・除籍謄本を取り寄せて翻訳文も作成して貰った。今回は、その続きで親族(在日2世女性、日本へ帰化)の父母の離婚整理(1948.9 婚姻、1949.9 離婚)と、父母と自身の日本への帰化による国籍喪失申告をして、整理された韓国・除籍謄本等を取り寄せて日本語翻訳文を付けて欲しい、とのこと。
早速、依頼者宛に、申請に必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。
20日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
依頼者の親族女性の登録基準地の邑事務所宛に、
① 父母の「離婚の家族関係登録簿整理申請」
② 父母と女性の「国籍喪失申告」の手続きをする。
※稀に見る複雑な手続きであったため、申請後、邑事務所の民願係長とメール・電話で数十回のやりとりをする。
85日目
邑事務所より連絡が有り「国籍喪失申告」が遅れた過怠料(日本語では過料)4万ウォンと女性の「日本国パスポート」のコピーを送るよう要求が来たので、すぐさま応じる。
92日目
邑事務所より整理された家族関係登録証明書が到着。依頼者にお送りする。
96日目
依頼のあった翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。
所長雑感
解放(1945.8.15)後に韓国人男性と婚姻した日本人女性が“間違って韓国戸籍に入籍した”とても稀なケースです。
婚姻に依って日本人女性が韓国人男性の戸籍に入籍する、ということは日韓併合時である1945年8月15日までの話です。解放後に入籍したのは、法律的に見て明らかに間違いです。ところが、権限のある役所が取り消すまでは有効である、ということです。
父母の「国籍喪失申告」が遅れたことに対する過怠料は、法律の規定に依って免除されました。女性の過怠料は法律の規定に依って5万ウォンが4万ウォンに減免されました。国籍喪失から実に52年が経過していました。
整理された相続手続用の家族関係登録証明書等は以下の通り送られて来ました。
〇除籍謄本
本籍:江原道 江陵市 注文津邑 注文里 〇〇番地
戸主:父 妻:母 子:女性 横書き2頁
※法律第8435号により抹消
〇家族関係登録証明書
① 基本証明書“詳細”:父、母、女性 各1通
② 婚姻関係証明書“詳細”:父 1通
了。
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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ぽそ^-^