2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
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ステージ数寄屋101
韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
東京都在住日本国籍男性から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、母親(1世、1967年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の日本への帰化前の韓国・除籍謄本等を全て取り寄せて翻訳文を付けて欲しい。韓国の本籍は「地名・番地」全て分かる、とのこと。
早速、依頼者宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。
10日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
被相続人の本籍地の面事務所宛に、被相続人の子(日本国籍)の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。
30日目
面事務所より被相続人の除籍謄本が到着。当事務所にて細心の注意を払って除籍謄本を確認したところ、明らかに除籍謄本が他に数通存在することが判明する。
直ちに、不足する旨を丁寧に説明して再度、面事務所に請求する。
45日目
追加請求した除籍謄本2通と家族関係登録証明書5通が到着。
被相続人が記載された全ての除籍謄本を依頼者にお送りする。
51日目
依頼のあった翻訳文を作成しお送りする。依頼完了。
所長雑感
被相続人が記載されている全ての除籍謄本を請求した場合に、1通又は1通以上不足が生じて一度で揃わないケースが稀にあります。解放(1945.8.15)前の除籍謄本は日本語で記載されており、又解放後のものであっても古いものほど漢字とハングルで記載されており、面事務所の公務員が記載内容を理解するのが難しい側面があるからです。当事務所では全て揃えた上で依頼者にお送りするようにしています。
相続手続用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。
① 本籍:全羅北道 井邑市 山内面 〇〇里 〇〇番地
戸主:父 子:被相続人 表紙横書き1頁、表紙以外縦書き8頁
※①から②へ再製
② 本籍:全羅北道 井邑市 山内面 〇〇里 〇〇番地
戸主:父 子:被相続人 横書き12頁
※②から③へ婚姻に因り入籍
③ 本籍:慶尚南道 晋州市 〇〇洞 〇〇番地
戸主:夫の父 子:夫 子の妻:被相続人 表紙横書き1頁、表紙以外縦書き7頁
※③から④へ戸主相続
④ 本籍:慶尚南道 晋州市 〇〇洞 〇〇番地
戸主:夫 妻:被相続人 横書き5頁
※2008.1.1 戸籍制度廃止により抹消
※追加請求して取り寄せたのは③④の除籍謄本と家族関係登録証明書5通です。
相続手続用の家族関係登録証明書は以下の通り送られて来ました。全て被相続人のもの。
※日本への帰化後に韓国へ「国籍喪失申告」をしていないので戸籍制度廃止(2008.1.1)後の家族関係登録簿が作成されました。
① 基本証明書“詳細”
② 婚姻関係証明書“詳細”
③ 家族関係証明書“詳細”
④ 入養関係証明書“詳細”
⑤ 親養子入養関係証明書“詳細”
了。
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
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ぽそ^-^