2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
〒 451-0032 名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101
韓国家族関係登録申天雨事務所
韓国戸籍特化型 韓国家族関係登録特化型 総合サポート
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Q2.そちらに依頼した場合、手続きの流れはどのようになるのでしょうか?
A.一般的なケースにおいては、下記のような流れで手続きいたします。
〇ご依頼は電話又はメールにてお受けします。電話で家族関係登録簿整理等の申し込みをされた場合には当方が「依頼をお受けします」と確認した時点で、また、メールでお受けした場合には、追って電話又はメールにて「依頼をお受けします」と確認した時点で依頼が成立します。
〇次に、現在の家族関係証明書(以前の戸籍謄本)を確認させていただきます。
家族関係登録証明書をお持ちでない場合は当事務所が登録基準地(本籍地)の面事務所(=市区役所・役場)から直接取り寄せます。
〇次に、家族構成や必要な証明書類がどこまで揃うかを調べたのち、家族関係登録簿整理に関するご家族のご希望を考慮しながら整理の範囲と方法を決めます。
※この時点で料金の正確な見積もりを提出させていただくことが可能です。
〇当事務所から家族関係登録簿整理に必要な申請用紙と、各種申請の説明書をお送りします。
説明書に沿って申請用紙に署名・押印、各種証明書を揃えていただいた後、当事務所に返送していただきます。
〇当事務所にて返送していただいた書類を確認し、矛盾する箇所などがあれば補完するなどの必要な処置を済ませ、直ちに面事務所に申請します。
〇申請後、通常半月から1ヶ月で整理された家族関係登録簿の各種証明書が送られてきます。
ご家族それぞれの各種証明書を登録簿整理後の手続きに関する案内文(※)と共にお送りすることになります。
※整理後の案内文:登録簿整理後の市・区役所及び領事館での手続き、パスポート、再入国許可、ビザ、兵役免除申請、住民登録番号などについて専門事務所ならではの分かり易いご案内を差し上げています。
これらを依頼者にお送りする際、請求書を同封しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。
なお、当事務所と依頼者間の電話及び書類のやりとりに伴う料金は共に発信者・差出人負担でお願いしております。
〇家族関係登録簿整理が完成すれば、パスポートは領事館にて、ご自身で簡単に取得することができます。
注:上記の手続の流れは最も一般的なケースです。
申請によっては家庭法院(家庭裁判所)の許可が必要な場合もあり、その場合はこれよりも時間がかかります。 具体的な事例は「戸籍整理の事例」を参考にしてください。
不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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※メールは365日随時対応しております。
電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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