2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。

在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

〒 451-0032  名古屋市西区数寄屋町3-16
        ステージ数寄屋101

        韓国家族関係登録申天雨事務所

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事例01.
相続登記用の戸籍謄本の取り寄せ

初日

愛知県在住の女性(日本国籍)から電話にて次の依頼を受ける。

  1. 父親(1世)の不動産の相続登記に必要な、父親の韓国における
    戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せ
  2. その翻訳文の作成


2日目

依頼者が本籍地など戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せに必要な事項を良くご存知だったので、早速取り寄せる手続きをする。

9日目

依頼者の祖父が戸主のもの、父親が戸主のもの、異母姉妹が記載されたものと合わせて3種類の戸籍謄本・除籍謄本が到着。それらを確認したところ父親の国籍喪失の事実が記載されていなかった。(※依頼者の父親は1965年に日本国籍を取得)

12日目

父親の「国籍喪失申告」に必要な書類が揃ったので、本籍地の面事務所にそれを送付する。

24日目

国籍喪失の事実が記載された戸籍謄本が到着。

25日目

戸籍謄本と翻訳文を依頼者に送付する。依頼完了。


所長雑感

異母姉妹が韓国にいたのは依頼者にとって晴天の霹靂だったようですが、とても喜んでいただきました。「血は水より濃し」ですね。

1986年以降に日本国籍を取得した人の韓国籍喪失の戸籍処理は、駐日大使館が日本政府から連絡を受けて一括処理しているので、個別にその申告をする必要はありません。ただ、大使館を経て戸籍に国籍喪失の事実が記載されるまでには半年から1年はかかります。

「国籍喪失」の事実が記載された戸籍謄本・除籍謄本を早急に入手されたい方は、ぜひ当事務所までご依頼ください。

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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