2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
東京都在住の女性(2世)からメールと電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、1世の父親が他界したので死亡申告をして相続登記用の除籍謄本等を取り寄せようとしたところ、2008年度に新たに作成された家族関係登録簿上で、父親の名前が間違ってイ・ドンホ(李洞浩:以下全て仮名)と記載されている。2007年までの戸籍上ではイ・ヒョンホ(李炯浩)でありこちらが正しい。
従って以下の申請が必要なことが分る。
早速、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。
7日目
署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。
早速、「死亡届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、父親の登録基準地の面事務所に三つを同時申請する。
40日目
三つの申請が無事受理され、父親の名前が正しく記載され、死亡整理がされた家族関係登録簿の各種証明書と、父親が記載された全ての戸主・本籍別の除籍謄本が到着する。
44日目
依頼のあった全ての除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書についての日本語翻訳文を作成して、全ての書類とともに依頼者にお送りする。依頼完了。
所長雑感
職権訂正申請とは?家族関係登録公務員の誤りで家族関係登録記録に記載漏れがあったり錯誤があることが分った時には、該当事件を処理した市(区)・邑・面事務所に口頭又は書面によって職権訂正申請ができます。
該当するものは次の通りです。
(1)登録簿の記録が間違ったり漏れ落ちたことが法施行前の戸籍(除籍)やその謄本によって明白な時
(2)家族関係の登録等に関する規則第54条又は第55条に依る記録が漏れ落ちた事実が申告書類などによって明白な時
(3)一方の配偶者の登録簿に婚姻又は離婚の記録があるのに、他方の配偶者の登録簿には婚姻又は離婚の記録が漏れている時
(4)父又は母の本(本貫)が訂正もしくは変更されたことが登録事項別証明書によって明白であるのに、その子女の本欄が訂正もしくは変更されていない時
(5)申告書類に依ってなされた登録簿の記録に誤記や漏れた部分のある事実が、該当する申告書類に照らして明白な時
この事例では、2008年度からの家族関係登録簿を新たに作成する際に名前が間違って記載された事実が、以前の戸籍上に記載されている名前からして明白なので上記(1)に該当したのですが、申請時に以前の戸籍謄本のコピーを添付したこともあり無事受理されました。
相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
[注意]戸籍・除籍を特定する「キーワード」は「本籍と戸主姓名」です。
◇除籍謄本
◇家族関係登録簿の各種証明書
※事件本人のものは死亡により閉鎖されたものです。
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※メールは365日随時対応しております。
電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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ぽそ^-^