2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
京都市在住の2世女性から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、妹の息子の出生申告をしたい。弟が他界したので死亡申告をしたい。両親の死亡申告もまだなのでこの際同時に整理したい。そして相続登記用の除籍謄本等を取り寄せてその翻訳をお願いしたい、とのこと。
従って以下の申請が必要なことが分る。
早速、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。
18日目
署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。
早速、「死亡届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」を添付したうえで、登録基準地の面事務所に五つを同時申請する。
28日目
五つの申請が受理され、出生整理と死亡整理がされた家族関係登録簿の各種証明書と父親が戸主の除籍謄本が到着する。
30日目
依頼のあった除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書についての日本語翻訳文を作成して、全ての書類とともに依頼者にお送りする。依頼完了。
所長雑感
甥の「出生届」(区役所発行)を確認したところ、とても稀なのですが、母親(依頼者の妹)の婚姻外の子として記載されていました。当然に父親欄の記載は無く甥の姓は母親と同じ姓です。
この場合には、韓国の法律上でも「母親の姓と本に従い、母親の婚姻外の子」として家族関係登録簿が作成されました。
※「姓」とは「苗字」のことであり「本」とは「本貫:ポングァン」つまり始祖の出身地のことです。
この事例のように、日本の役所に「母親の婚姻外の子」として出生届を出した場合、それ以外の身分で韓国の家族関係登録簿に記載することは不可能です。
日本の役所に「父母の婚姻中の子」として出生届を出した場合には、韓国の婚姻整理をした上で出生整理をすれば韓国の家族関係登録簿では当然「父母の婚姻中の子」になります。
ところが、日本の役所に「父母の婚姻中の子」として出生届を出した場合であっても、韓国の婚姻整理をすることなく出生整理をすれば「父親の婚姻外の子」若しくは「母親の婚姻外の子」として記載されます。「父親の婚姻外の子」の場合には父親の姓と本に従うことになりますし、「母親の婚姻外の子」の場合にも、ここでは父親の姓と本に従うことになります。
※現在では、日本の法律上で父母の婚姻中の子は、韓国へも父母の婚姻中の子として出生整理をする必要があります。これは、とても厳格に求められます。
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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ぽそ^-^