2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
〒 451-0032 名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101
韓国家族関係登録申天雨事務所
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052-521-0180
初日
香川県在住の男性(2世、日本国籍)からメールと電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、半年前に1世の父親が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、司法書士から韓国の除籍謄本が必要であると言われた。父親と依頼者は1961年に日本国籍を取得した。
早速、依頼者に取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。
11日目
依頼者より取り寄せに必要な事項と委任状が到着。
すぐさま父親の本籍地を管轄する面事務所に取り寄せの手続きをする。日本へ帰化したのが1961年ということは、戸籍上に国籍喪失の事実が記載されていないことも充分予想されるため、それも踏まえた上で手続きをする。
24日目
面事務所より書類が到着。予想していた通り父親の「国籍喪失に因る除籍」処理がされていないので、2008年度に戸籍簿に基づいて新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書が到着。確認したところ父親の登録簿上の生年月日が日本の戸籍上の生年月日と相違することが分る。
従って以下の申請・申告が必要なことが分る。
早速、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。
50日目
署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。
早速、日本の戸籍謄本等の各種証明書類に「韓国語翻訳文」を添付したうえで、父親の登録基準地を管轄する大邱地方法院義城支院に「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」の手続きをする。
同時に、家庭法院の許可が下りて生年月日が訂正され次第、その証明書を送ってくれるよう面事務所に前もって手続きする。
70日目
申請が無事許可され、父親の生年月日が訂正された各種証明書が到着。
直ちに、面事務所に「国籍喪失申告」と除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。
87日目
国籍喪失申告が無事受理され各種証明書が到着。
依頼のあった家族関係登録簿の各種証明書と除籍謄本についての日本語翻訳文を作成して、全ての書類とともに依頼者にお送りする。依頼完了。
所長雑感
1986年以降に日本国籍を取得した人の韓国籍喪失の戸籍処理は、韓国政府が日本政府からの連絡を受けて一括して行っているので、個別に「国籍喪失申告」をする必要はありません。
ところが、それ以前に帰化した人に関しては、本人が韓国に「国籍喪失申告」していない限り除籍処理がされていません。
「国籍喪失申告」を速く済ませて、その事実が記載された家族関係登録簿の各種証明書を速く入手したい方は、ぜひ当事務所までご依頼ください。
相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
◇除籍謄本
◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て国籍喪失により〔閉鎖〕されたものです。)
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※メールは365日随時対応しております。
電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
韓国家族関係登録
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ぽそ^-^