2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
京都府のS法律事務所から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、法律事務所への依頼者(2世、出生時から日本国籍)の父親(1世、1908年生まれ)が他界し、遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人は1935年(昭和10年)に日本人の養父母と養子縁組をしており、出生から養子縁組までの韓国の除籍謄本を取り寄せて日本語翻訳文を付けて欲しいとのこと。
早速、法律事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。
9日目
依頼者より取り寄せに必要な事項と委任状が到着。
被相続人との親子関係が記載されている依頼者自身の日本の戸籍謄本に韓国語翻訳文を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。
21日目
面事務所より被相続人の出生から養子縁組による除籍までが記載されており、父親が戸主の除籍謄本1通が到着。
23日目
除籍謄本についての日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。
依頼完了。
所長雑感
この事例は、1945年8月15日以前に日本人の養父母と養子縁組をして、1945年8月15日以後、正確には1952年のサンフランシスコ講和条約発効以後にもそのまま日本国籍を離脱することのなかった人のお話です。その子は出生時からの日本国籍です。
当事務所の取り扱い業務の中でも、とても珍しいケースです。
今回、取り寄せる前のご子息のお話によると、父親は、あまり養子縁組前のことはお話にならなかったようで、「ずっと以前に帰化した」と聞いたことはあるが定かではない、とのことでした。
被相続人の出生から養子縁組までが記載されている除籍謄本は1通のみ送られて来ました。
表紙は、”イメージ電算化”するための横書きのものが添付され、残りの部分は縦書きの16頁です。
縦書きのものは、朝鮮が日本の植民地であった時代に日本が持ち込んだ書式なので、日本語で記載されています。
その後の時代に漢字とハングル混在の韓国語によって追記されている代物です。
印刷が不鮮明なこともあって翻訳はとても困難を伴います。
相続登記用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。
◇除籍謄本
本籍:全羅南道 務安郡 海際面 ○○里 ○○番地 縦書きのもの
戸主:父 子:被相続人
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
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ぽそ^-^