2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
石川県のM保険会社から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、韓国から日本人男性に嫁いだ女性(1世)が数ヶ月前に交通事故で死亡し保険金の受取人調査に入った。
韓国へ死亡申告(実際には「死亡の家族関係登録簿整理申請」)をした上で、事件本人の出生から死亡までが記載された全ての除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書を取り寄せて翻訳文を付けて欲しいとのこと。
早速、依頼者に「死亡申告」の申請用紙と説明書、委任状の用紙をお送りする。
32日目
依頼者より署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。
直ちに、日本の「死亡届の証明書」等に「韓国語翻訳文」を添付した上で、事件本人の登録基準地を管轄する区庁宛に死亡申告と除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。
42日目
区庁より整理された全ての証明書類が到着。
依頼のあった家族関係登録簿の各種証明書と除籍謄本についての日本語翻訳文を作成して、全ての書類とともに依頼者にお送りする。依頼完了。
所長雑感
この事例における「死亡申告」の申告人は、日本人の夫です。整理された家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せの委任者も日本人の夫です。
夫とのやりとりは、当事務所への依頼者である保険会社を通して進めました。特別な事情がない限りこの方法がスムーズです。
因みに、外国人(韓国人ではないという意味)は「その配偶者、直系血族、兄弟姉妹」の家族関係登録証明書及び除籍謄本を請求することが認められています。
実際には、当事務所所長宛の、法定請求権者の委任状を作成して請求することになります。
以前は、配偶者として韓国の戸籍・家族関係登録簿に記載されている必要があったのですが、2009年7月17日(大法院家族関係登録例規第305号)以後は、たとえ韓国の戸籍・家族関係登録簿に配偶者として記載されていなくても、日本の戸籍謄本等で配偶者であること又はあったことを証明すれば請求できるようになりました。
事件本人の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
◇除籍謄本
◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て死亡により〔閉鎖〕されたものです。)
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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ぽそ^-^