2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

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事例18.
相続手続用の除籍謄本取り寄せと翻訳,2世日本国籍女性からの依頼

初日

東京都在住の2世女性(日本国籍)から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、1世の父親が他界し、遺産相続手続きに訪れた金融機関から「帰化以前の戸籍謄本を」と言われた。父親は1956年に日本へ帰化した。出生から帰化までの全ての除籍謄本を取り寄せて、日本語翻訳文を付けて欲しいとのこと。

早速、依頼者に委任状の用紙と取り寄せに必要な事項を記した説明書をお送りする。  

7日目

依頼者より委任状と取り寄せに必要な書類が到着。

直ちに、登録基準地の面事務所に、父親の出生から韓国籍喪失(日本への帰化)までが記載されている「本籍・戸主」別の全ての除籍謄本及び家族関係登録証明書を取り寄せる手続きをする。同時に、万一「国籍喪失による除籍」処理がされていない場合は、戸籍制度廃止後の家族関係登録簿の証明書も送付してくれるよう手続きする。

21日目

面事務所より全ての除籍謄本等が到着。同時に日本への帰化による「国籍喪失申告」が済んでいないので戸籍制度廃止後に作成された家族関係登録簿の各種証明書も送付されて来た。依頼のあった除籍謄本等と日本語翻訳文を依頼者にお送りする。
依頼完了。


所長雑感

この事例では、取り寄せた除籍謄本上と日本の戸籍上で名前(名字ではなく下の名前)が相違していました。1952年に韓国戸籍と相違する名前で日本の外国人登録をしたのが原因であると考えられます。又、日本への帰化による国籍喪失の手続きが済んでいませんでしたが、この手続きに関する依頼はありませんでした。因みに、他界した人の韓国戸籍上の名前の「改名許可申請」は法律で認められていません。


相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:忠淸南道 公州市 儀堂面 ○○里 ○○番地   縦書き6頁 
    戸主:父    子:被相続人
    ※1から2へ錯誤による戸籍訂正の許可に基づき抹消・編製
     
  2. 本籍:忠淸南道 公州市 儀堂面 ○○里 ○○番地   縦書き12頁
    戸主:父    子:被相続人
    ※2から3へ戸主相続
     
  3. 本籍:忠淸南道 公州市 儀堂面 ○○里 ○○番地   横書き10頁
    戸主:甥    叔父:被相続人
    ※3から4へ転籍
     
  4. 本籍:ソウル特別市 恩平區 ○○洞 ○○○番地   横書き10頁
    戸主:甥    叔父:被相続人
    ※4から5へ電算化
     
  5. 本籍:ソウル特別市 恩平區 ○○洞 ○○○番地   横書き10頁
    戸主:甥    叔父:被相続人
    ※5から6へ新規定による電算移記
     
  6. 本籍:ソウル特別市 恩平區 ○○洞 ○○○番地   横書き8頁
    戸主:甥    叔父:被相続人

◇家族関係登録証明書(全て被相続人のもの)

登録基準地:ソウル特別市 恩平區 ○○洞 ○○○番地

  • 基本証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 家族関係証明書
  • 入養(養子縁組)関係証明書
  • 親養子入養(特別養子縁組)関係証明書

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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