2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。

在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

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事例19.
京都府在住の2世女性(日本国籍)からの、父母の死亡申告と相続手続用の除籍謄本の取り寄せ・翻訳の依頼

初日

京都府在住の2世女性(日本国籍)から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、両親ともに他界し遺産相続手続きに入ったのだが、韓国への死亡申告は、たぶん済んでいないとのこと。
先ずは、両親の家族関係登録簿の証明書を取り寄せて、登録簿がどこまで整理されているか確認することにする。
早速、依頼者に取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。

13日目

依頼者より取り寄せに必要な事項と委任状が到着。

すぐさま、両親の登録基準地を管轄する仁川廣域市東區庁に取り寄せの手続きをする。

依頼者は2000年に日本へ帰化したのだが、帰化前に両親と一緒に韓国戸籍に記載されていたかどうか良く分からないとのことなので、それも踏まえた上で手続きをする。

23日目

區庁より書類が到着。予想していた通り両親の死亡申告が済んでいなかった。

従って以下の手続きが必要なことが分る。

  1. 父親の「家族関係登録簿整理申請(死亡)」
  2. 母親の「家族関係登録簿整理申請(死亡)」
  3. 両親の死亡の事実が記載された家族関係登録簿の各種証明書及び両親の出生から戸籍制度廃止(2008.1.1)までが記載された全ての除籍謄本の取り寄せの手続き。

早速、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。

48日目

署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、日本の役所発行の「死亡届の証明書」に「韓国語翻訳文」を添付したうえで、両親の登録基準地を管轄する仁川廣域市東區庁に上記3件の手続きをする。

73日目

登録簿整理申請が無事受理され各種証明書が到着。

依頼のあった家族関係登録簿の各種証明書と除籍謄本についての日本語翻訳文を作成して、全ての書類とともに依頼者にお送りする。依頼完了。


所長雑感

1986年以降に日本国籍を取得した人の韓国籍喪失の除籍処理は、駐日韓国大使館が日本・法務省からの連絡を受けて一括して行っているので、個別に「国籍喪失申告」をする必要はありません。

本件の依頼者の場合、2000年1月に日本への帰化が認められたのですが、韓国戸籍上の「国籍喪失による除籍」処理がされたのは2002年10月です。つまり「帰化」から「除籍」までに2年9ヶ月を要しています。

「国籍喪失申告」を早く済ませて、その事実が記載された家族関係登録簿の各種証明書を早く入手したい方は、ぜひ当事務所までご依頼ください。


相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:仁川廣域市 東區 ○○洞 ○○番地    横書き 12頁
    戸主:祖父
    ※1から2へ戸主相続
     
  2. 本籍:仁川廣域市 東區 ○○洞 ○○番地    横書き 5頁
    戸主:父

◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て死亡により〔閉鎖〕された父と母のもの)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養(養子縁組)関係証明書
  5. 親養子入養(特別養子縁組)関係証明書

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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