2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
〒 451-0032 名古屋市西区数寄屋町3-16
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
事務所に訪ねて来られた京都府在住2世男性から依頼を受ける。
伺ったところ、妻(韓国籍、“ニューカマー”1世)が他界し、妻名義の銀行預金を下ろそうとしたところ、金融機関から妻の出生から死亡までの全ての韓国戸籍謄本の提出を求められた。いくつかは持っているものの複雑で分からない。韓国への死亡申告は、韓国へ出向いて済ませた、とのこと。
早速、委任状を作成し、取り寄せに必要な事柄をお聞きする。
すぐさま、依頼者夫妻の登録基準地を管轄する慶尚南道昌原市城山區庁に取り寄せの手続きをする。
12日目
區庁より除籍謄本等が到着。
依頼者に全ての書類をお送りする。翻訳が必要なはずなのでその範囲を指定して頂くようお願いする。
15日目
依頼者より翻訳は全ページお願いするとのこと。
24日目
依頼のあった除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書についての日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。
29日目
依頼者より、金融機関から質問が寄せられているのだが、自分では良く分からないので直接聞いて欲しいとのこと。
すぐさま、金融機関のダイレクトセンターから電話があり、質問に対して丁寧にお答えしたところ無事納得して頂く。依頼完了。
所長雑感
2008年1月1日、韓国では戸籍制度が廃止され、新たに家族関係登録制度が施行されました。相続手続きに際して、この制度変更が思いもよらぬ障壁となる場合が少なくありません。
この事例で金融機関と直接受け答えしたように、専門事務所である当事務所が最大限のサポートをお約束いたします。
相続手続用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
◇除籍謄本
◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て死亡により〔閉鎖〕されたもの)
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※メールは365日随時対応しております。
電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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ぽそ^-^