2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

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事例23.
大阪府在住2世女性(日本国籍)からの、父親の死亡申告と除籍謄本等取り寄せ、翻訳の依頼

初日

大阪府在住の2世女性(日本国籍)から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、父親(韓国籍)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、韓国への死亡申告をして、父親の出生から死亡までが記載された韓国除籍謄本を全て取り寄せて翻訳をお願いしたい、とのこと。

早速、依頼者に申請用紙と取り寄せに必要な事項を記した説明書、委任状の用紙をお送りする。

19日目

依頼者より申請に必要な全ての書類が到着。

すぐさま、父親の登録基準地を管轄する蔚山廣域市蔚州郡熊村面事務所に全ての手続きを同時にする。

27日目

面事務所より、死亡により閉鎖された家族関係登録簿の各種証明書と全ての除籍謄本が到着。

除籍謄本等を依頼者にお送りする。

42日目

依頼者より翻訳範囲の指定がある。

47日目

依頼のあった日本語翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。


所長雑感

依頼者は、父親の死亡申告と除籍謄本取り寄せにあたり、日本への帰化前に韓国戸籍上で親子として記載されていたのでスムーズに進めることが出来ました。

韓国戸籍上で親子関係を証明できない場合は、日本の公的書類(戸籍謄本等)と翻訳文を添付して証明する必要があります。


相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:蔚山廣域市 蔚州郡 熊村面 〇〇里 〇〇番地   縦書き4頁
    戸主:父    子:被相続人
    ※1から2へ戸主相続
     
  2. 本籍:蔚山廣域市 蔚州郡 熊村面 〇〇里 〇〇番地   横書き7頁
    戸主:兄    弟:被相続人
    ※2から3へ分家
     
  3. 本籍:蔚山廣域市 蔚州郡 熊村面 〇〇里 〇〇番地   横書き5頁
    戸主:被相続人

◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て死亡により〔閉鎖〕された被相続人もの)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養(養子縁組)関係証明書
  5. 親養子入養(特別養子縁組)関係証明書

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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