2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
北海道のT司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、司法書士事務所への依頼者(2世、1967年に日本へ帰化)の母親(1世、1967年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から国籍喪失までの全ての除籍謄本を取り寄せて翻訳文を付けて欲しい。日本への帰化前の韓国・戸籍謄本は持っていない。韓国の「本籍」は、日本の外国人登録原票に記載されているものなら分かる。日本への帰化による国籍喪失申告は済ませてあるかどうか確認していない、とのこと。
早速、司法書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。
34日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
被相続人の長女の委任状を添付して被相続人が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。
49日目
面事務所より被相続人が記載されている除籍謄本等が到着。
直ちに、除籍謄本等を依頼者にお送りする。
52日目
依頼者より翻訳範囲の指定がある。
56日目
翻訳文をお送りする。依頼完了。
所長雑感
依頼者は日本への帰化前の韓国・戸籍謄本を持っておられなかったのですが、被相続人の外国人登録原票上の「本籍」(実際には”国籍の属する国に於ける住所又は居所”)を頼りに韓国の面事務所に請求したところ、見事に番地まで一致していました。これは意外にも「稀な」ことです。
在日コリアンが日本政府に対して外国人登録をしたのは1952年のことですが、その時に戸籍謄本を提出することなく、「本籍」を“自己申告”によって、かなり大雑把に登録したのが原因と思われます。
相続手続き用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
◇除籍謄本
◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て被相続人もの、1967年日本への帰化による
国籍喪失申告がされていないので、新しい家族関係登録簿が作成されました)
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
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ぽそ^-^