2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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事例32.
新潟県のH司法書士事務所からの除籍謄本取り寄せと翻訳の依頼

初日

新潟県のH司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、司法書士事務所への依頼者(2世、1985年に日本へ帰化)の夫(2世、1985年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から国籍喪失までの全ての除籍謄本等を取り寄せて翻訳文を付けて欲しい。
日本への帰化前の韓国・戸籍謄本はコピーすら持っていない。韓国への婚姻届が済んでいるかどうか分からない。韓国の本籍地は、日本の外国人登録原票に番地まで記載されているものなら分かる。日本への帰化による国籍喪失申告は済ませてあるかどうか確認していない、とのこと。

早速、司法書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。

9日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人の本籍地の邑事務所宛に、被相続人の妻の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。

35日目

邑事務所より被相続人が記載されている除籍謄本等が到着。

直ちに、除籍謄本等を依頼者にお送りする。

38日目

依頼者より翻訳範囲の指定がある。

45日目

翻訳文をお送りする。依頼完了。


所長雑感

夫の韓国・除籍謄本等を取り寄せるにあたり、日本への帰化前の韓国戸籍に夫婦として記載されていない又は、夫婦として記載されているかどうか分からない場合には、日本の役所発行の公的書類、例えば戸籍謄本によって夫婦であることを証明する必要があります。

この事例では、婚姻関係を証明する日本の戸籍謄本と翻訳文を添付して請求しました。


相続手続き用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:慶尚北道 高靈郡 高靈邑 ○○里 ○○番地
    戸主:父    子:被相続人の兄    表紙横書き1頁、その他縦書き13頁
    ※1から2へ法定分家
     
  2. 本籍:慶尚北道 高靈郡 高靈邑 ○○里 ○○番地
    戸主:兄    弟:被相続人    横書き3頁
    ※2008.1.1戸籍制度廃止によって抹消

 

◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て被相続人もの、1985年日本への帰化による
国籍喪失申告がされていないので、新しい家族関係登録簿が作成されました)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養(養子縁組)関係証明書
  5. 親養子入養(特別養子縁組)関係証明書

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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