2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
〒 451-0032 名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101
韓国家族関係登録申天雨事務所
韓国戸籍特化型 韓国家族関係登録特化型 総合サポート
全国対応しています
お気軽にお問い合わせください
052-521-0180
初日
京都府在住の2世女性から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、父親(1世)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、父親の韓国への死亡申告をして、相続手続用の除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書を全て取り寄せて翻訳をお願いしたい。死亡申告に必要な「基本証明書」と「家族関係証明書」の取り寄せもお願いしたい、とのこと。
早速依頼者に、「基本証明書」等の取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状(日本語翻訳文含む)の用紙、死亡申告に必要な申請用紙と説明書をお送りする。
4日目
依頼者より「基本証明書」等の取り寄せに必要な事項と委任状が到着。同時に死亡申告等に必要な申請用紙と必要書類が到着。
すぐさま、駐大阪総領事館に「基本証明書」等の取り寄せの手続きをする。
16日目
駐大阪総領事館より「基本証明書」等が到着。
直ちに父親の登録基準地である慶尚南道密陽市上南面事務所に、父親の「死亡の家族関係登録簿整理申請」と相続手続用の除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。
31日目
上南面事務所より、死亡に因り閉鎖された父親の「基本証明書」等と本籍・戸主別の全ての除籍謄本が到着。依頼者にお送りする。
33日目
依頼者より翻訳範囲の指定がある。
36日目
依頼のあった日本語翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。
所長雑感
相続手続において、被相続人の韓国への死亡届が済んでいない場合、法務局が必ず済ませるよう求める場合とそうでない場合があるということをお知らせしたところ、もっとも厳格な場合を想定して対処したいので死亡申告をするとのことでした。賢明です。
相続手続き用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
◇除籍謄本
◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て死亡に因り閉鎖された被相続人もの)
不明な点はお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはこちら
052-521-0180
営業時間:平日9:00〜17:30
営業時間外専用電話20時迄⇒090-4567-8348
※メールは365日随時対応しております。
電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
韓国家族関係登録
申天雨事務所
〒451-0032
名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」徒歩8分
※当事務所は全国対応しています。
事務所概要はこちら
ぽそ^-^