2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
〒 451-0032 名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101
韓国家族関係登録申天雨事務所
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被相続人が韓国人であれば韓国の国際私法が適用されます。韓国の国際私法には「相続は、被相続人の本国法による」と記載されています。
韓国の民法(相続法)では、法定相続人の範囲、順位、相続分、代襲相続等、日本の民法とは異なる規定があります。
韓国民法による相続人の範囲と順位
① 血族相続人
第一順位 直系卑属
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹
第四順位 4親等内の傍系血族
※第三順位以下の相続人は、被相続人に配偶者がいない場合に限り相続人となります。
② 配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
被相続人の直系卑属及び直系尊属と同順位で共同相続人となります。
被相続人の直系卑属及び直系尊属がいない場合は、単独相続人となります。
☆☆☆遺言書と相続の関係
遺言書がある場合は、原則としてその内容通りに相続が行われます。
ただし、例外として相続人全員が合意すれば遺言書と異なる内容の遺産分割ができるほか、遺言無効や遺留分侵害を主張する余地もあります。
遺言書に基づく相続手続きの進め方がわからない場合や、遺言書の内容に不満がある場合には、お近くの司法書士・弁護士にご相談ください。
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日本民法 | 韓国民法 | |||
被相続人が配偶者と子(直系卑属)2名の場合 | 配偶者の相続分 2/4 子の相続分 各1/4 | 配偶者の相続分 3/7 子の相続分 各2/7 | ||
相続人が配偶者と直系尊属2名の場合 | 配偶者の相続分 4/6 直系卑属の相続分 各1/6 | 配偶者の相続分 3/7 直系卑属の相続分各 2/7 | ||
配偶者と兄弟姉妹2名の場合 | 配偶者の相続分 6/8 兄弟姉妹の相続分 各1/8 | 配偶者の単独相続 配偶者がいる場合、兄弟姉妹は相続人とならない |
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①被相続人の外国人登録原票の写し 申請先:法務省出入国在留管理庁 申請方法問い合わせ先:市・区役所、法務局 | |||
②外国人・住民票(除票)の写し 申請先:市・区役所 | |||
③ 韓国・除籍謄本 | |||
④韓国・家族関係登録証明書 2008.1.1 除籍処理された最後の戸籍に基づいて個人別の家族関係登録簿が作成さ れ、その証明書が5種類発行されます。 〇基本証明書 〇婚姻関係証明書 〇家族関係証明書 〇入養関係証明書 〇親養子入養関係証明書 ※上記証明書には「一般」証明書(現在事項のみ記載)、「特定」証明書 (申請人が選択した内容のみ記載)、「詳細」証明書(現在・過去・訂正 履歴等全て記載)がありますが、全て「詳細」証明書を使用します。 | |||
⑤ 翻訳文 韓国語の書類には日本語翻訳文を添付する必要があります。 |
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①相続人が誰なのか調べるために必要です。 日本も韓国も被相続人の配偶者と子が優先的に相続人になります。被相続人の配偶者または子がいれば、それ以外の人は相続人になりません。被相続人が日本へ帰化した場合には、韓国戸籍上と日本戸籍上の配偶者と子が優先的に相続人となります。 | |||
②取り寄せるには、被相続人の韓国の本籍(地名+番地)と相続人の委任状が必要です。 「基本証明書」等の家族関係登録証明書でも構いません。これに記載されている”登録基準地”は”本籍”と繋がっています。 |
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◆東京の韓国大使館領事部・大阪総領事館・福岡総領事館には、韓国国内約1600か所の家族関係登録官署に設置されているのと同じ「電算情報処理システム」が設置されています。
被相続人の出生から死亡または国籍喪失までが記載されている連続する全ての本籍・戸主別除籍謄本を請求するには、「本籍・戸主名・戸主との関係」を各除籍別に記載して請求する必要があります。既に揃えた人以外に、これを知っている人はいない筈です。
また、除籍と家族関係登録簿を“電算化の側面”で見ると2種類あります。
〇“電算化された”除籍と家族関係登録簿⇒誰が記載されているか「電算情報処理システム」で検索可能です。
〇“イメージ電算化”された除籍⇒古い時代の除籍をスキャンして表紙を付けてあり、表紙には「本籍と戸主名」が記載されています。表紙は検索可能です。表紙以外のスキャンした部分は検索することができないので、誰が記載されているかは、目視確認するしかありません。
古い時代の除籍は、日本語(漢字+カタカナ)で記載されたもの、韓国語(漢字+ハングル)で記載されたものが有ります。韓国は日本より漢字が得意でない公務員が多いはずです。
もう一つの“難問”があります。韓国除籍には「再製」が多いのが特徴です。同じ本籍・戸主名の除籍が“複数”存在するケースが少なくありません。再製した時点では新旧ともに記載内容が同じですが、年月の経過と共に再製した戸籍には新しい内容が記載される場合があります。これらを全て揃えないと“連続する除籍謄本”になりません。再製に関しては、除籍謄本の編製日・再製日・抹消日などの記載内容を細部まで目視確認するしかありません。
◆東京・大阪・福岡以外に、札幌・仙台・新潟・横浜・名古屋・神戸・広島の7か所に韓国総領事館があります。本籍・戸主名・戸主との関係を指定して、大法院・法院行政処の「在外国民 家族関係登録事務所」にある「電算情報処理システム」から公認電子郵便で送信して貰います。その除籍謄本等を各総領事館の総領事名義で発行します。この7か所は、必要な除籍の「本籍・戸主名・戸主との関係」を指定しないとソウルから送信して貰うことができません。
◆韓国の本籍地に申請しても難易度が高いのは同じです。
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法定申請書とは別に“特別なお願いを記した説明書”を同封します。「韓国戸籍特化型 総合サポート事務所」、「韓国家族関係登録特化型 総合サポート事務所」として試行錯誤を重ねながら蓄積したノウハウです。
本籍地の役所に頼まないとしたらどこに頼みますか?“本籍地は渡日した一世たちの故郷そのもの”です。
相続登記は司法書士事務所が専門です。が、専門の司法書士事務所でも、こと韓国人、元韓国人の相続手続の場合には、被相続人の韓国・除籍謄本と家族関係登録証明書を全て揃えること自体、難易度が高いです。当事務所は日本各地の司法書士事務所からの依頼も数多く頂いております。
つまり、在日韓国人・元韓国人が被相続人の場合には、韓国・除籍謄本と家族関係登録証明書を全て揃えるのが“一番重要で難易度が高い”と言えます。
「韓国戸籍特化型 総合サポート事務所」「韓国家族関係登録特化型 総合サポート事務所」ならではの手続きが可能です。
被相続人の「家族関係登録証明書」を取り寄せてみたら事実通り整理ができていないケースが時々見受けられます。当事務所は、韓国への婚姻申告、出生申告、国籍喪失申告、死亡申告等に速やかに対応することが可能ですのでご安心ください。
「国籍喪失申告」について。
1986年からは、日本へ帰化した人の「国籍喪失申告」を韓国政府が一括処理するようになりました。但し、現在でもこの処理に半年から1年かかるので注意が必要です。
1986年以前に帰化した人は、自身で「国籍喪失申告」をする必要があるのですが、この申告をした人は、殆どいないのが実情です。
韓国戸籍が間違っているのではなく日本の外国人登録が間違っている。「韓国戸籍は間違いが多い」という話を一部で耳にします。
登録簿整理と相続手続を進める上でいちばん困るのは、1世であれ、2世であれ、解放(1945.8.15)前に生まれた人の名前・生年月日が戸籍上と外国人登録上で相違する人が多いということです。異常に多いです。
この相違に関して言えば「ほぼ全てのケースで外国人登録の記載が間違っている」と言えます。戸籍が先で外国人登録が後です。父親が「出生申告」した名前・生年月日と相違する名前・生年月日で「外国人登録」をしたのが原因です。
植民地時代(日韓併合期)であっても戸籍記載の精度は高いと言えます。1952年、日本国の外国人登録の記載精度は、残念ながら高いとは言えません。
殆どの人は、その後、数十年かけて一致させました。
解放(1945.8.15)後に生まれた人の場合には、外国人登録が正しく戸籍が間違っている人が多いです。外国人登録が先で戸籍は後です。
話が出たついでと言っては何ですが、1945年8月15日の解放から外国人登録をした1952年の間に生まれた人は複雑怪奇です。出生届・外国人登録・戸籍が一致しない人が少なくありません。
一致させる上で最も重要なことは、“当事者が不利益を被らないこと“です。
〇被相続人の韓国・戸籍謄本が手元に無く、取り寄せた外国人登録原票に記載されている本籍が不完全であっても当事務所は対応します。
〇万一、法定委任者がいない時はご相談ください。専門事務所のノウハウを以って対応します。例えば被相続人の兄弟姉妹または甥・姪しかいない場合でも対応します。
当事務所が蓄積したノウハウです。日本語翻訳文は無料でお付けします。これによって相続手続きが可能ですのでご安心ください。
☆☆☆実績として、1回の請求で全て揃うのが約80%、2回の請求で揃うのが約17%、3回の請求で揃うのが約3%です。経験を積んで徐々に数字が良くなって来ました。
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赤色は、依頼実績のある都道府県です。 関東 :東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬 山梨 東海・北信越:愛知 岐阜 三重 静岡 福井 石川 富山 長野 新潟 近畿 :大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山 中国・四国 :岡山 鳥取 広島 山口 島根 香川 愛媛 徳島 高知 九州・沖縄 :福岡 大分 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 |
1392 | 高麗滅亡 朝鮮建国 | ||
1897 | 国号「朝鮮」を「大韓帝国」に | ||
1909.3.4 | 民籍法 | ||
1909.3.20 | 民籍法執行心得 | ||
1910.8.29 | 日韓併合 「大韓帝国」という国号は「朝鮮」という地域名に | ||
1923.7.1 | 朝鮮戸籍令施行 | ||
1940 | ”創氏改名”を半強制的に推進 | ||
1945.8.15 | 日本の敗戦により日韓併合は崩壊、朝鮮は日本の植民地から解放 | ||
1946.12.24 | 朝鮮姓名復旧令により姓名復旧 解放前の日本語で作成された戸籍を韓国語にて再製する。 この韓国語で作成された戸籍が我々の戸籍の ”土台”(토대:土臺)である。 | ||
1958.12 | 1958.12~1984 北朝鮮への帰国事業で約93,000人が北へ渡る。 | ||
1962 | 「法定分家」制度開始 ※戸主の直系卑属長男子を除く男子は婚姻により分家して戸主となる。 | ||
1964 | 先の東京オリンピック | ||
1965 | 韓国・日本国交回復 | ||
1975.12.31 | 「在外国民の就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する臨時特例法」施行 ※のちに”臨時”の二文字が外れて”特例法”となる。 | ||
1986 | 在日韓国人の日本への帰化増加に伴い「国籍喪失申告」を韓国政府が一括処理するようになる。 | ||
1987 | 1960年代後半からの”漢江の奇跡”と称される経済発展と1987年の民主化宣言により、多くの在日同胞の中では韓国を支持しない理由がなくなる。 | ||
1988 | ソウルオリンピック | ||
1991 | ”戸主相続”が”戸主承継”に制度変更 | ||
1994 | 金正日が権力を世襲し、日本人拉致を認めたことにより、多くの在日同胞が北朝鮮を支持する理由がなくなる。 | ||
1998 | 子の国籍を父系血統主義から父母両系血統主義に (日本は1985年から) | ||
1998 | キム・デジュン大統領(1998~2003)、ノ・ムヒョン大統領(2003~2008)の10年間だけでも約10万人の「朝鮮籍」同胞が韓国籍に変えて戸籍整理 | ||
2002 | 戸籍を電算移記(コンピュータ化) この時”電算化”されたのは、除籍(抹消)されていない戸籍のみです。 除籍(抹消)されたものは「イメージ電算化」されました。 | ||
2002.12.27 | 当事務所スタート | ||
2008.1.1 | 「戸籍制度」廃止、「家族関係登録制度」施行 「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」(略称:在外国民家族関係法)施行 | ||
2011.12 | 金正恩3代世襲 | ||
2012.9.9 | 日本・外国人登録制度廃止 | ||
2022.12 | 在日コリアン日本への帰化者(2021末現在) 38万9997人 在日コリアン 43万6670人 特別永住者 28万5459人 ※特別永住者以外の15万1211人は、ほぼニューカマー 特別永住者のうち 韓国籍26万0101人 朝鮮籍 2万5358人 |
所在地・電話・管轄
駐日本大韓民国大使館 〒106-0047 東京都港区南麻布1-2-5 ☎03-3452-7611~9 日本全国
駐日韓国大使館領事部 〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 ☎03-3455-2601~3 東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、
駐札幌韓国総領事館 〒060-0002 札幌市中央区北2条西12-1-4 ☎011-218-0288 北海道
駐仙台韓国総領事館 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-4-3 ☎022-221-2751~3 宮城、福島、山形、秋田、岩手、青森
駐横浜韓国総領事館 〒231-0862 横浜市中区山手町118 ☎045-621-4531 神奈川、静岡、山梨
駐新潟韓国総領事館 〒950-0075新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル8階 ☎025-255-5555 新潟、長野、富山、石川
駐名古屋韓国総領事館 〒450-0003名古屋市中村区名駅南1‐19‐12 ☎052-586-9221~3 愛知、岐阜、三重、福井
駐大阪韓国総領事館 〒542-0086大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4 ☎06-4256-2345 大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山
駐神戸韓国総領事館 〒650-0004神戸市中央区中山手通2-21-5 ☎078-221-4853~5 兵庫、岡山、鳥取、香川、徳島
駐広島韓国総領事館 〒734-0005広島市南区翠5丁目9-17 ☎082-505-2100~1 広島、山口、島根、愛媛、高知
駐福岡韓国総領事館 〒810-0065福岡市中央区地行浜1-1-3 ☎092-771-0461~2 九州、沖縄 |
不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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営業時間:平日9:00〜17:30
営業時間外専用電話20時迄⇒090-4567-8348
※メールは365日随時対応しております。
電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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ぽそ^-^