2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
〒 451-0032 名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101
韓国家族関係登録申天雨事務所
韓国戸籍特化型 韓国家族関係登録特化型 総合サポート
全国対応しています
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052-521-0180
初日
京都市の司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。
2日目
郵送で韓国・除籍謄本等を受け取る。
翻訳の分量が多いので、約4日間、翻訳に没頭する。
7日目
翻訳完了。日本語翻訳文を2通ずつ作成して郵便で依頼者にお送りする。依頼完了。
所長雑感
依頼者である司法書士事務所様は、10年以上前からのリピーターです。駐大阪大韓民国総領事館で取得した除籍謄本等を見ると「申請人」欄に司法書士の先生の名前が記載されていました。漢字4文字の日本名を“韓国読み”してハングル4文字で記載されています。韓国領事館での除籍謄本の取得に慣れておられるようです。
日本語翻訳文をお付けした除籍謄本等は以下の通りです。
① 本籍:慶尚北道 尚州市 〇〇洞 〇〇番地
戸主:祖父 孫:被相続人の母 表紙横書き1頁、表紙以外縦書き13頁
② 本籍:慶尚南道 昌原市 鎭海區 〇〇洞 〇〇番地
戸主:父 子:被相続人の父 横書き7頁
※②から③へ法定分家
③ 本籍:慶尚南道 昌原市 鎭海區 〇〇洞 〇〇番地
戸主:被相続人の父 子:被相続人 横書き3頁
※2008.1.1 戸籍制度廃止により抹消
家族関係登録証明書(全て被相続人のもの)
① 基本証明書“詳細”
② 婚姻関係証明書“詳細”
③ 家族関係証明書“詳細”
④ 入養“養子縁組”関係証明書“詳細”
⑤ 親養子入養“特別養子縁組”関係証明書“詳細”
了。
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営業時間外専用電話20時迄⇒090-4567-8348
※メールは365日随時対応しております。
電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
韓国家族関係登録
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ぽそ^-^