2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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相続登記をしたいのですが、被相続人が昭和60年に帰化しており、出生から帰化するまでの韓国の戸籍が必要と法務局に言われました。
しかし戸籍法が変わって、領事館でどの書類を申請すればいいのか判りません。法務局に聞いてもはっきりしません。教えて下さい。
又、そちらにお願いすれば取り寄せから翻訳までしていただけますか?その場合料金はいくらですか?(大阪府在住T・K様)
最初に2008年度から韓国では「戸籍制度」が廃止され、新たに「家族関係登録制度」が施行されました。詳しくはホームページをご覧下さい。
被相続人が1985年(昭和60年)に帰化されたそうですが、日本への帰化に因る「国籍喪失申告」(当然に韓国籍喪失という意味)が済んでいれば除籍処理されていますので、2008年度からの新しい家族関係登録簿は作成されていません。
従って相続登記には、出生から国籍喪失までが記載された被相続人の除籍謄本を「本籍・戸主」別に全て取り寄せれば済みます。普通の方で3種類前後あります。そして日本語翻訳文が必要です。
当事務所に依頼されるなら、相続登記用の除籍謄本取り寄せ:88,000円(以下全て税込み)何通来ても同一料金。翻訳代金:横書きタイプ1ページ2,750円、古い縦書きタイプ1ページ4,400円です。
1986年以降に帰化された方の「国籍喪失申告」は韓国政府が日本政府から連絡を受けて一括処理しています。つまり本人が手続きしなくても除籍処理されています。
ところが、それ以前のものは、個人が「国籍喪失申告」をする必要があるのですが、それをしていない方がとても多いです。この場合なら以下のようになります。
以上、要点のみ説明しました。因みに当支援室は、在日韓国人遺産相続手続のための韓国戸籍謄本取り寄せ・翻訳が専門です。
裁判資料として,韓国戸籍を郵送にて取得したいのですが,取得方法,手数料及び申請に必要な書類について教えてください。
なお,「弁護士法23条照会」を使用し取得する場合についても教えていただきたいと思います。(愛媛県のM法律事務所)
2008年1月1日に韓国の戸籍制度が廃止され、新たに「家族関係登録制度」が施行されました。詳しくはホームページをご覧下さい。
韓国戸籍を取り寄せるためには、該当する戸籍の本籍・戸主名・事件本人名等が必要です。 戸籍制度廃止に伴って新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書を取り寄せる場合は、登録基準地と事件本人名等が必要です。
その上で、私(当事務所所長)宛の委任状が必要です。用紙を郵送させて頂きます。
委任者は、事件本人(取り寄せる戸籍に記載されている人)の直系血族または配偶者(法改正により兄弟姉妹は除外)です。
料金は88,000円(以下全て税込み、何通来ても同一料金)です。通常1週間から10日ほどで来ます。
日本の「弁護士法23条照会」を適用して韓国戸籍を取得するのは原則不可能です。日本の法律の効力が外国である韓国にまで及ばないからです。
裁判の相手方の戸籍を取得するのは、委任状を作成するのが難しいので原則、不可能です。
相続手続のため先日亡くなった父(1971年5月に日本へ帰化)の韓国の戸籍謄本を取得したいのですが、生前より父は帰化の事実を隠したい意向から本籍地についての情報が全く残っておりません。当然親戚の情報もありません。戸籍謄本上で父の両親の氏名の情報はあります。この様な状況で貴社にお願いして取得可能でしょうか? (栃木県在住、日本国籍男性)
現在の状況について了解いたしました。このような条件下で、相続手続用のお父様の帰化(1971.5月)前の韓国・除籍謄本等の取り寄せは可能です。ご依頼頂ければ完全サポートさせて頂きます。ほぼ100%大丈夫です。
一番のポイントは韓国の本籍(地名+番地)なのですが、番地が分からなくても対応いたします。なお、当方のアドバイスに基づいて調べたものの、本籍のうち番地の前の地名が著しく不完全な場合には対応できないケースがあります。
また可能性は低いのですが、本籍が現在の北朝鮮領域内の場合には対応いたしかねます。了。
在日韓国人2世の女性が死亡され、共済金の相続があります。
日本で生まれ日本の通名で生活し、韓国へは出生届を提出していないとのことでした。
日本人と結婚し子供もいます。婚姻届、死亡届も日本の役所にしか提出しておりません。
この様な場合でも韓国の戸籍謄本が必要になるのでしょうか。父親の本籍も不明でありどのようにしたら戸籍が取得できるのか分かりませんのでご教示いただければと思います。(福島県JA〇〇様)
在日韓国人の死亡に関する相続手続きについては、不動産の相続登記を例に説明すれば分かりやすいと思います。
当事者の戸籍が無い場合はどうするのか等、法務局の担当登記官がすべて決めることになっています。
在日韓国人2世のうち1945年8月15日までに生まれた人は、ほぼ100%韓国家族関係登録簿(以前の戸籍のこと)に記載されています。
ところが1945年8月15日以降に生まれた人は、韓国へも出生届を出した人だけ記載されています。
この人のように、記載されていないのが明らかな人は、親の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。親の戸籍に子として載っていないなら、本人が載っていないということです。当然、日本語翻訳文が必要です。
韓国の本籍が分からなくて取り寄せができないという例は殆どありません。 本籍の調べ方についても当方がサポートさせて頂くことが可能です。
当方は、登記事務所で〇〇と申します。
実は、不動産相続登記のご依頼をお客様から頂き、被相続人の除籍謄本を揃えておりましたところ、その被相続人が日本で出生し、昭和17年4月「朝鮮・慶尚北道慶山郡孤山面〇〇洞〇〇番地」が本籍の方と婚姻、その後昭和26年1月、実母との養子縁組により日本籍に戻り死亡した為、韓国の戸籍が必要となりました。そちらで韓国の戸籍を揃えて頂く事は可能でしょうか?
お見積もりは現段階では不可能かとは存じますが、依頼人がおおよその金額を知りたいとの事ですのでお教え頂ければ幸いです。(福島県○○登記事務所)
韓国の戸籍謄本等を取り寄せるには、以下の条件が揃う必要があります。
料金について
島根県のH司法書士事務所と申します。
突然のメールで失礼いたします。
昭和14年に設定された抵当権を抹消したく調べております。
抵当権者の住所、氏名が「朝鮮釜山府大廰町二丁目〇〇番地、i・S」とあります。
現在の住所地は「釜山広域市中区大庁洞〜」となるのでしょうか?
二丁目25番地は存在しないのでしょうか?
郵便物を送付したく現在の住所はどうなるのか教えていただけないでしょうか。
はじめまして。メールありがとうございます。
「釜山府大廰町」は、現在の「釜山廣域市 中區 大廰洞」であると思われます。
しかし、現在〇〇丁目という概念はありません。
日本の植民地時代の住所についての、現在の地名・地番表記を調べるのは、仮に釜山廣域市 中區庁に問い合わせても困難を極めると思われます。当方若干の経験あります。
日本の方が聞いたら、たぶん調べてくれないと思いますし、調べる方法も知らないと思います。
在釜山日本国総領事館http://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/jhtm/index_j.htm
又は、所管の日本国官公署に尋ねられることをお勧めします。
植民地時代に住所を日本式に変えたのは、ひとえに日本国が行ったことですから。
(了)
当方岐阜県の司法書士事務所でございます。韓国人の戸籍の取得についてお尋ねします。
現在土地の所有者である人が、50年前にその土地を売買により取得しました。
ところが、その土地には韓国人である甲名義で所有権移転の仮登記がなされていて(仮にその仮登記の名義人を『甲』とします)、最近そのことが判明しました。
調査をしましたところ、甲はすでに死亡していて、甲の孫とおもわれる人が近所に居住していることが判明しました。甲の他の相続人については全くわかりません。
このような場合に、甲の孫の協力がえられれば相続人の調査が可能だとは思いますが、甲の孫の協力をえないで調査をして戸籍謄本・除籍謄本等を取得することは可能でしょうか。
日本においては、司法書士が相続人調査をすることが可能ですが、韓国人の場合はいかがでしょうか。
日本において、仮登記の抹消の訴訟をするにも、相続人全員を確定する必要があり、何かよい方法があれば、ご教示いただければと思います。
よろしくお願い申し上げます。(岐阜県、K司法書士事務所)
結論から申し上げます。
甲の孫又は他の親族の協力(委任状)があれば取得可能です。そうでない場合は原則不可能です。
韓国国内の事案なら、韓国の司法書士・弁護士等は、職権で韓国戸籍等の取得が可能です。
日本国内の事案なら日本の司法書士・弁護士が職権で日本戸籍の取得が可能なのと同じです。
韓国国内の事案に関して、韓国の弁護士が職権で日本の戸籍を請求することは不可能なはずです。
同じように、日本国内の事案に関して、日本の司法書士が職権で韓国戸籍を請求するのは不可能です。(了)
はじめまして。家族関係登録簿の取得についてお伺いいたします。当方、不動産賃貸をしておりますが、韓国籍の借地人が死亡されました。建物は借地人名義(通名)で登記されております。独居であった為、家族に関して全く判明しません。借地料も滞納されております。
そこで、債権者の立場で相続人を探したいと考えておりますが可能でしょうか? 資料としては、契約書、賃借人の除住民票しか在りません。相手が日本国籍であれば、戸籍での追跡も可能なのですが、外国籍の方なので方法が判りません。
債権者の立場で、家族関係登録簿の請求がダメな場合、代理人弁護士、司法書士等からの請求では可能でしょうか。よろしくお願いいたします。(大阪府、不動産業)
被相続人の韓国・除籍謄本、家族関係登録簿の証明書を請求するには、親族(直系血族、配偶者、※法改正により2016.7から兄弟姉妹は不可)の委任状が必要です。無い場合は不可能です。
韓国内の裁判等なら韓国の弁護士は職権で請求可能ですが、このケースで日本の弁護士等が職権請求することは不可能です。
日本国の外国人登録を頼りに弁護士が相続人を追跡できるかどうかは日本の役所にお尋ねください。
最終的に、このようなケースでどうするかは日本の法務局にお尋ねください。了。
母が亡くなり相続登記用に韓国の戸籍謄本が必要です。母は1982年に韓国から日本に帰化しております。私も母と一緒に帰化したと戸籍に記録があります。韓国の本籍が「全羅南道 濟州郡 涯月面 下貴里」としか分からないのですが、番地まで調べる方法を教えてください。(東京都3世日本国籍女性)
大法院家族関係登録例規第524号「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」
第2条④登録事項別証明書の交付を請求する場合には、対象者の姓名と登録基準地を正確に記載しなければならない、との規定があります。
韓国の登録基準地(本籍)の「地名・地番」を正確に調べる方法は、後にも先にも一つしかありません。自分の家で、又は親戚に頼んで戸籍謄本又は家族関係登録証明書を探すしかありません。それ以外の“魔法の方法”は、残念ながら有りません。
戸籍謄本(実際は除籍謄本)の「本籍」欄に記載されている「地名・地番」が正しい本籍です。
また、家族関係登録証明書の「登録基準地」欄に記載されている「地名・地番」が正しい登録基準地です。
前述の方法で、どうしても調べることが不可能な場合には、当事務所への依頼者には、その他の方法について全力アドバイス致します。しかしその他の方法では、「地名」は分かっても「地名・地番」が正確に分かる可能性は高くありません。
因みに
전라남도 제주군 애월면 하귀리(全羅南道 濟州郡 涯月面 下貴里)は、
現在
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리(濟州特別自治道 濟州市 涯月邑 下貴里)
です。了。
2008年度から韓国では「戸籍制度」が廃止され、新たに「家族関係登録制度」が施行されました。これに伴い在日韓国人の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。専門の当事務室が完全サポート致します。
お尋ねします。そちらの事務所は「行政書士」とか「司法書士」とかの資格を持って業務をしておられますか?又は、韓国の資格ですか?(兵庫県在住、行政書士、在日3世)
事務所を立ち上げて間もない、2003年6月頃にあった話です。当事務所から昌原地方法院に「就籍許可申請」の手続きを国際郵便でしたところ、法院の担当者から電話がありました。
「そちらの事務所から申請書類が送られて来たのですが、そちらは、そもそも何の資格でこの仕事をしているのですか?」との質問。
「私、所長の申天雨と申しますが、私は日本に住んでおり、事務所も日本国内にあります。法律を司る仕事をされている先生ならお分かりでしょ?」・・・この後、10秒ほどの沈黙が流れました。
「はい、分かりました。」
開業後、現在までこのような質問を受けて、それに答えたのは、後にも先にも、この一回だけです。
面事務所などの家族関係登録官署(戸籍官署)に、依頼を受けて作成した書類を提出するには「行政士」(日本の行政書士に該当)の資格が必要です。
家庭法院に、依頼を受けて作成した書類を提出するには「法務士」(日本の司法書士に該当)の資格が必要です。但し、私が韓国国内に居住していればの話です。
因みに当事務所は日本の役所や家庭裁判所、法務局への手続きのサポートはしておりますが、直接書類の提出は行っておりません。よって日本の「行政書士」「司法書士」の資格が必要な業務には該当しません。了。
現在、兄と私とで亡き父の遺産分割協議をしています。父の戸籍謄本が必要なのですが、以下の通り北朝鮮に生まれ70年「在日」でした。
弁護士さんの方からも、私が取り寄せる場合についても詳しくはわからないようでした。
どうすればよいか、私も分かりません。
私は日本籍に帰化しています。北であっても取り寄せて頂けますでしょうか?
父の本籍は、朝鮮民主主義人民共和国 咸境南道 咸州郡 下朝陽面 仁興里です。
(神奈川県在住K・Y様)
1910年から1945年8月15日まで、朝鮮は日本の植民地でした。植民地朝鮮における戸籍制度は1922年に施行されました。
1945年8月15日の解放後、韓国では戸籍を日本語から韓国語に作り変えて引き継ぎました。
ところが現在の北朝鮮では、戸籍制度が廃止されました。制度自体が廃止された関係で、戸籍謄本を発行してもらうことは不可能です。
このようなケースで相続手続きをどのようにするかについては、司法書士の先生を通して或いは直接、日本の法務局にお問い合わせください。
不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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営業時間:平日9:00〜17:30
営業時間外専用電話20時迄⇒090-4567-8348
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
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ぽそ^-^