2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
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ステージ数寄屋101
韓国家族関係登録申天雨事務所
韓国戸籍特化型 韓国家族関係登録特化型 総合サポート
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2008年1月1日、韓国は戸籍制度を廃止して家族関係登録制度を施行しました。戸籍に記載されている人が国民です。戸籍から家族関係登録簿が作成され、国民の子は出生申告により家族関係登録簿に記載されます。在日韓国人は、実際には「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に基づき出生整理申請をして家族関係登録簿に記載される場合が殆どです。特例法に依るのではなく「家族関係の登録等に関する法律」に基づいて「出生申告」をする場合、出生後1ヶ月を経過すると5万ウォン(約5,000円)の過怠料が課されます。
四つのハードルを乗り越えて事実通り正しく整理できるよう誠心誠意サポート致します。
ハードル① 祖父母・父母の戸籍を探して取り寄せられるようサポート致します。
ハードル② 祖父母・父母の名前や生年月日が韓国と日本で相違している場合、正しく一致さ せられるようサポート致します。不利益を被らないことが重要です。
ハードル③ 一致させた後に日本の役所発行の出生届・婚姻届上の矛盾点を訂正するための追完届をサポート致します。
ハードル④ 可能な限り整理申請の方法で事実通り整理できるようサポート致します。万が一整理申請が不可能な場合には、正しく「創設」できるようサポート致します。
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家族関係登録証明書の 種類 | ||
共通記録事項 |
個別記録事項 | |
基本証明書 | 本人の登録基準地・姓名・性別・出生年月日及び住民登録番号 | 本人の出生、死亡、改名などの身分事項 |
婚姻関係証明書 | 同上 | 配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項 |
家族関係証明書 | 同上 | 父母、配偶者、子女の身分事項[記録範囲:3代に限る] |
入養”養子縁組”関係証書 | 同上 | 養父母または養子の人的事項及び入養・罷養に関する事項 |
親養子入養”特別養子組” 関係証明書 | 同上 | 親生父母・養父母または親養子の人的事項及び入養・罷養に関する事項 |
2016.11.30 法改正により「家族関係登録証明書」は現在、5種類の証明書がそれぞれ「一般証明書」「詳細証明書」「特定証明書」として発行されます。 「一般証明書」には現在事項のみ記載、「詳細証明書」には現在、過去、訂正履歴を記載、「特定証明書」には申請人が選択した内容が記載されます。 なお、通常の申請には「詳細証明書」を使用します。 |
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出生の家族関係登録簿整理申請 ※「出生届」「婚姻届」「死亡届」等に対する市・区役所での追完届の、当事務所のサポートは、1件に付16,500円です。 | 33,000円 | ||
婚姻の家族関係登録簿整理申請 | 33,000円 | ||
婚姻の家族関係登録簿整理申請(夫妻のうち一方が家族関係登録簿無登載者で韓国籍又は朝鮮籍) | 88,000円 | ||
離婚の家族関係登録簿整理申請 ※夫妻ともに韓国籍の場合には2004.9.19までに日本の役所に受理されたものに限る | 33,000円 | ||
死亡の家族関係登録簿整理申請 | 33,000円 | ||
入養(養子縁組)の家族関係登録簿整理申請 | 77,000円 | ||
認知の家族関係登録簿整理申請 | 77,000円 | ||
出生申告(過怠料5万ウォン含む) ※当事務所が扱う出生申告とは「在外国民の・・・特例法」による”出生の整理申請”ができない場合の手続きです。 | 55,000円 | ||
登録基準地変更申告 | 33,000円 | ||
家族関係登録簿訂正申請(父母の婚姻中の子に) ※日本の法律上、父母の婚姻中の子を韓国へは母親の婚姻外の子として出生申告したものを、韓国へ父母の婚姻申告を出したあとに事実通り父母の婚姻中の子に訂正する手続き。 | 88,000円 | ||
家族関係登録簿職権訂正申請 | 44,000円 | ||
国籍喪失申告 ※1986年からは日本へ帰化した個人が申告しなくても韓国政府が一括処理しています。 | 88,000円 | ||
家族関係登録簿存在申告 ※この申告は主に、夫妻のうち妻の家族関係登録簿が無い、又は不明の状態で婚姻申告が済んだあと、妻の家族関係登録簿を創設した時、又は家族関係登録簿が判明した時にする手続き。 | 55,000円 | ||
国籍取得申告 ※外国人母が婚姻外の子として外国に出生申告をした後、韓国人父が認知申告をして、韓国国籍を取得する手続き。法務部長官宛にする手続き。 | 88,000円 |
※2023.12.12 料金改定
家族関係登録創設許可申請 | 88,000円 | ||||
改名許可申請 | 88,000円 | ||||
家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日) | 55,000円 | ||||
家族関係登録簿訂正許可申請(出生場所) | 55,000円 | ||||
家族関係登録簿訂正許可申請(性別) | 55,000円 |
家族関係登録証明書・除籍謄本取り寄せ(4通セット) ※超過分は1通 1,100円 | 28,600円 | ||
相続登記用の家族関係登録証明書・除籍謄本取り寄せ (何通でも同一料金) | 88,000円 | ||
同上事前準備 対象者本人(将来の被相続人)の委任状を作成して取り寄せます。(何通でも同一料金) | 77,000円 |
家族関係登録証明書・除籍謄本翻訳(横書き) | 1頁 2,750円 |
除籍謄本翻訳(縦書き) | 1頁 4,400円 |
日本の市・区役所発行の「出生届記載事項証明書」「婚姻届記載事項証明書」「死亡届記載事項証明書」 | B4等1通 8,800円 |
同上 「出生届受理証明書」「婚姻届受理証明書」「死亡届受理証明書」 | B5等1通 3,300円 |
日本の住民票 | 1頁 2,750円 |
日本の戸籍謄本・除籍謄本(横書き) | 1頁 2,750円 |
日本の戸籍謄本・除籍謄本(縦書き) | 1頁 4,400円 |
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営業時間:平日9:00〜17:30
営業時間外専用電話20時迄⇒090-4567-8348
※メールは365日随時対応しております。
電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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