2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。

在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

〒 451-0032  名古屋市西区数寄屋町3-16
        ステージ数寄屋101

        韓国家族関係登録申天雨事務所

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個人情報保護について

個人情報保護方針

韓国家族関係登録申天雨事務所(以下「当事務所」といいます)及び在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室(以下「当支援室」といいます)は、お客様から明示された特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます)を保護することは、当事務所・当支援室の責務と考えています。

当事務所・当支援室では個人情報を下記のとおり取り扱うものとします。

個人情報とはお客様を識別できる情報のことで、氏名・住所・電話番号・メールアドレス等をいいます。

当事務所・当支援室は、韓国家族関係登録簿整理申請、韓国除籍謄本及び家族関係登録証明書の取り寄せ、その他当事務所の業務を行うために必要な範囲内の個人情報を収集いたします。

当事務所・当支援室は取得した個人情報について、所長の責任のもと適切な管理に努めると共に個人情報の漏洩、改ざん、不正な侵入の防止に努めます。

当事務所・当支援室は取得した個人情報を次の各項の場合を除いて、原則として第三者に提供・開示等いたしません。

  1. 法律上照会権限を有する者からの協力要請、照会があった場合
  2. お客様の同意があった場合
  3. 当事務所・当支援室が法令上及び業務上必要と判断した場合

お客様が、ご自身の個人情報について照会・修正等を希望される場合には、当事務所・当支援室が定める方法によりお客様であることが確認できた場合に限り対応させていただきます。

当事務所・当支援室は、当事務所・当支援室が保有する個人情報に関して適用される日本の法令・その他規範を遵守するとともに韓国の法令・その他規範を遵守します。

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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