2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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事例46.
韓国名が不明で推測で請求した、相続手続用の韓国除籍謄本及び家族関係登録証明書の取り寄せと翻訳。高知県在住日本国籍2世女性から依頼。

初日

高知県在住の女性(2世、日本国籍)から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、父親(1世、1947年3月、婿養子縁組婚姻届により日本戸籍に入籍)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の日本戸籍への入籍前の韓国・除籍謄本等を全て取り寄せて翻訳文を付けて欲しい。韓国の本籍は「地名・番地」全て分かる、とのこと。

早速、依頼者宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。

16日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人の最初の日本戸籍を確認したところ、日本戸籍入籍前の名前が1941年の“創氏改名”時のものと思われる日本式の名字しか記載されていない。依頼者は父親の韓国姓は全く聞いたことがない。

専門事務所の総力を結集して推測した姓である“趙”(仮名)として申請することにする。

被相続人の本籍地の面事務所宛に、被相続人の子(日本国籍)の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。


58日目

面事務所より被相続人の除籍謄本等が到着。被相続人の韓国姓は推測が見事に的中。被相続人が記載された全ての除籍謄本等を依頼者にお送りする。

 

63日目

依頼のあった翻訳文を作成しお送りする。依頼完了。

 


所長雑感

解放(1945.8.15)後に帰化以外の理由で日本国籍を取得した、とても稀なケースです。

帰化の場合には、帰化後の最初の日本戸籍に帰化前の韓国名が記載されていますが、“婿養子縁組婚姻届により日本戸籍に入籍“という、ごく稀な経緯であり“創氏改名”の後遺症もあってか、本来の韓国姓が不明という悪条件下での取り寄せでした。日本戸籍に韓国の本籍の番地まで正確に記載されていたのが幸いしました。

 

相続手続用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。

 ①本籍:全羅北道 茂朱郡 雪川面 〇〇里 〇〇番地

 戸主:父 子:被相続人 表紙横書き1頁、表紙以外縦書き5頁

 ※①から②へ戸主相続、転籍

 

②本籍:全羅北 全州市 完山區 〇〇洞〇街 〇〇番地

 戸主:兄 弟:被相続人 表紙横書き1頁、表紙以外縦書き8頁

 ※②から③へ戸主相続

 

 本籍:全羅北 全州市 完山區 〇〇洞〇街 〇〇番地

 戸主:甥 叔父:被相続人 横書き10頁

 ※2008.1.1 戸籍制度廃止により抹消

 

相続手続用の家族関係登録証明書は以下の通り送られて来ました。全て被相続人のもの。

※日本戸籍入籍後に韓国へ「国籍喪失申告」をしていないので戸籍制度廃止(2008.1.1)後の家族関係登録簿が作成されました。

  基本証明書“詳細”

  婚姻関係証明書“詳細”

  家族関係証明書“詳細”

  入養関係証明書“詳細”

了。

 

 

 

 

 

 

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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