2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
東京都在住の日本国籍男性から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、父親(2世,1981年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の日本への帰化前の韓国・除籍謄本等を全て取り寄せて翻訳文を付けて欲しい。韓国の本籍は、現時点で「大邱市近郊の田舎」としか分からない、とのこと。
早速、依頼者宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。
30日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
被相続人の本籍地の面事務所に、被相続人の子(日本国籍)の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手続きを国際スピード郵便(EMS)でする。
45日目
面事務所より被相続人の除籍謄本等が到着。被相続人が記載された全ての除籍謄本等を依頼者にお送りする。
47日目
依頼のあった翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。
相続手続用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。
① 本籍:慶尚北道 軍威郡 義興面 〇〇里 〇〇番地
戸主:父 子:被相続人 横書き6頁
※①から②へ戸主相続
② 本籍:慶尚北道 軍威郡 義興面 〇〇里 〇〇番地
戸主:被相続人 横書き3頁
※2008.1.1戸籍制度廃止により抹消
相続手続用の家族関係登録証明書は以下の通り送られて来ました。全て被相続人のもの。
※日本への帰化後に韓国へ「国籍喪失申告」をしていないので戸籍制度廃止(2008.1.1)後の家族関係登録簿が作成されました。
① 基本証明書“詳細”
② 婚姻関係証明書“詳細”
③ 家族関係証明書“詳細”
④ 入養関係証明書“詳細”
⑤ 親養子入養関係証明書“詳細”
所長雑感
被相続人の「本籍」について当初は「大邱市近郊の田舎」としか分からなかったのですが、請求した「外国人登録原票の写し」には、幸いにも本籍が番地まで登録されていました。
帰化による「国籍喪失申告」は済んでいなかったため戸籍制度廃止(2008.1.1)後の家族関係登録簿が作成されており、その証明書が5通送られてきました。相続登記において法務局から指示があれば「国籍喪失申告」をする必要があります。了。
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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ぽそ^-^