2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
京都府の司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、司法書士事務所への依頼者の母親(1947年生まれ2世,2011年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の日本への帰化前の韓国・除籍謄本等を全て取り寄せて翻訳文を付けて欲しい。韓国の本籍は、現時点で「慶尚南道 咸陽郡」としか分からない、とのこと。
早速、司法書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。
78日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
被相続人の本籍地の面事務所に、被相続人の子(日本国籍)の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手続きを国際スピード郵便(EMS)でする。
98日目
面事務所より被相続人の家族の除籍謄本等が到着。被相続人は記載されておらず、家族が記載された除籍謄本等を依頼者にお送りする。
106日目
依頼のあった翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。
相続手続用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。
① 本籍:慶尚南道 咸陽郡 西下面 〇〇里 〇〇番地
戸主:被相続人の祖父 弟:被相続人の父 弟の妻:被相続人の母 横書き1頁、表紙以外縦書き7頁
※①から②へ再製
②本籍:慶尚南道 咸陽郡 西下面 〇〇里 〇〇番地
戸主:被相続人の祖父 弟:被相続人の父 弟の妻:被相続人の母 横書き11頁
※②から③へ戸主相続
③ 本籍:慶尚南道 咸陽郡 西下面 〇〇里 〇〇番地
戸主:被相続人の従兄 叔母:被相続人の母 横書き7頁
※③から④へ戸主承継
④ 慶尚南道 咸陽郡 西下面 〇〇里 〇〇番地
戸主:被相続人の従孫 従祖父の妻:被相続人の母 横書き6頁
※2008.1.1戸籍制度廃止により抹消
相続手続用の家族関係登録証明書は以下の通り送られて来ました。被相続人の母親のもの。
〇家族関係証明書“詳細”
所長雑感
被相続人の「本籍」について当初は「慶尚南道 咸陽郡」としか分からなかったのですが、親戚にあたって見たところ幸いにも被相続人の母親の戸籍謄本が出てきました。
本籍地の役所に被相続人が記載された除籍謄本等が存在しない場合には、その事実と事由を記した公文書を発行して貰います。日本語翻訳文は無料でお付けします。
又は、この事例のように、被相続人の記載のない父母の除籍謄本等を発行して貰う場合もあります。どちらの場合でも、それらを以って相続手続きをすることが可能です。了。
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
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ぽそ^-^