2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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Q1.「朝鮮」籍ですが、国籍を韓国に変えてパスポートを取得するにはどうすればいいのですか?
A.在日コリアン(外国人登録上の韓国籍・朝鮮籍ともに)が韓国の国籍を取得するには、
(1) 日本の住民票(以前は外国人登録)の記載内容に基づいて、駐日韓国大使館領事部または総領事館にて在外国民登録をする
(2) 韓国の家族関係登録簿整理(以前の戸籍整理)をすることにより、そこに記載される
(3) (1)と(2)で得た証明書の記載内容が一致していることが必要です。
(1)と(2)の順序はどちらが先になってもかまいません。
また(3)においては、姓名・性別・生年月日の一致が特に重要になります。
正式に韓国の国籍を取得すると、韓国政府の発行する正規のパスポートの交付が受けられるようになります。
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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ぽそ^-^