2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
岐阜県の在日系コンサルタント事務所から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、コンサルタント事務所への依頼者の父母が相次いで他界された。父親(2世)と母親(2世)の韓国戸籍は独身の状態で存在する。韓国への婚姻申告と子である兄弟の出生申告をお願いしたい。父母の死亡申告もお願いしたい。その上で父母の相続手続用の韓国・除籍謄本等を全て取り寄せて欲しいとのこと。
早速、依頼者宛に、父母の最新の「家族関係登録証明書」を取り寄せるために必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。
25日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
父母それぞれの登録基準地の面事務所に国際郵便で直接申請する。
55日目
父親・母親の家族関係登録証明書が到着。
58日目
家族関係登録簿の整理方法が確定する。
① 父母の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
② 依頼者本人の「出生の家族関係登録簿整理申請」
③ 依頼者の兄の「出生の家族関係登録簿整理申請」
④ 父親の「死亡の家族関係登録簿整理申請」と相続手続用の全ての除籍謄本等の取り寄せ
⑤ 母親の「死亡の家族関係登録簿整理申請」と相続手続用の全ての除籍謄本等の取り寄せ
早速、依頼者宛に申請用紙と説明書、委任状の用紙、同翻訳文等をお送りする。
148日目
依頼者より書類が到着。
書類を細かく確認したところ、父母の「婚姻届の証明書」上で夫の父の名前が韓国戸籍と相違する。夫の母の名前が韓国戸籍と相違する、など「婚姻届」「出生届」「死亡届」上で矛盾点が多数存在する。
早速、「婚姻届」等に対する「追完届用の書類一式」を作成して依頼者にお送りする。
この後、追完届に約9か月を要する。
413日目
依頼者より追完届がなされた「婚姻届の証明書」「出生届の証明書」等、各種「証明書」が到着。
早速、被相続人である父親の本籍地の面事務所に、被相続人の子の委任状を添付して、父母の婚姻整理、依頼者の出生整理、被相続人である父親の死亡整理と被相続人が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。
440日目
父親の死亡整理が受理されて相続手続用の全ての家族関係登録証明書が到着。依頼者にお送りする。
母親の本籍地の區庁に「死亡の整理申請」と被相続人が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。
467日目
母親の本籍地の役所から相続手続用の全ての除籍謄本と死亡の事実が記載された家族関係登録証明書が到着。依頼者にお送りする。了。
相続手続用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
父親:
基本証明書(詳細)、婚姻関係証明書(詳細)、家族関係証明書(詳細)、
入養関係証明書(詳細)、親養子入養関係証明書(詳細)
※戸籍制度廃止(2008.1.1)後に「家族関係登録創設」をしたので除籍謄本は存在しません。
母親:
△除籍謄本
①蔚山廣域市 南區 ○洞 ○○番地
戸主:父親 子:本人 横書き7頁
※①から②へ再製
②蔚山廣域市 南區 ○洞 ○○番地
戸主:父親 子:本人 横書き6頁
※戸籍制度廃止(2008.1.1)により抹消
△家族関係登録証明書
基本証明書(詳細)、婚姻関係証明書(詳細)、家族関係証明書(詳細)、
入養関係証明書(詳細)
所長雑感
この事例では、日本の役所に出した父母の「婚姻届」「死亡届」、子の「出生届」に対する「追完届」に“約9か月を要した”とありますが、実際には「追完届」自体に9か月要したというより「追完届自体は約2か月」、「依頼者の忙しさが約7か月」であったと言えます。
了。
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※メールは365日随時対応しております。
電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
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ぽそ^-^