2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
大阪府のS司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、司法書士事務所への依頼者の母親(1世)が他界し、遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人は1970年(昭和45年)に日本へ帰化しており、出生から帰化までの韓国の戸籍謄本が必要であると法務局に言われた。
それを取り寄せて日本語翻訳文を付けて欲しいとのこと。
早速依頼者に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。
19日目
依頼者より取り寄せに必要な事項と委任状が到着。
母親の韓国戸籍謄本は持っておられず、1970年に日本国籍を取得後、韓国への「国籍喪失申告」をしたかどうかも分らないとのこと。
従って、「国籍喪失申告」が済んでいる場合と、いない場合の双方を想定して取り寄せの手続きをする。
31日目
面事務所より全ての除籍謄本等が到着。
気になっていた「国籍喪失申告」は、されておらず、従って除籍謄本のほかに、戸籍制度廃止に伴って作成された家族関係登録簿の各種証明書も送付されて来た。
依頼のあった除籍謄本及び家族関係登録証明書の日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。
依頼完了。
所長雑感
1986年以降に日本国籍を取得した人の韓国籍喪失の戸籍処理は、日本・法務省からの通知を受けた駐日大使館が法務部に報告して一括して行っているので、個別に「国籍喪失申告」をする必要はありません。
ところが、それ以前に帰化した人に関しては、本人が韓国に「国籍喪失申告」していない限り戸籍処理がされていません。
この事例では、被相続人が1970年に帰化したのですが、本人が「国籍喪失申告」をしていないので、当然に除籍処理がされていません。
身分事項を事実と一致させるためには、韓国への「国籍喪失申告」が必要なのですが、法務局の担当登記官は、上申書にて処理が可能なので、必ずしも一致させる必要はないとのこと。
この点は、法務局の担当登記官の裁量に委ねられているものと思われます。
相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
◇除籍謄本
1.本籍:慶尚北道 金泉市 甘文面 ○○里 ○○番地 縦書きのもの
戸主:祖父 孫:被相続人
2.本籍:慶尚北道 金泉市 甘文面 ○○里 ○○番地 縦書きのもの
戸主:父 子:被相続人
3.本籍:慶尚北道 金泉市 甘文面 ○○里 ○○番地(里と番地は上と違う) 横書きのもの
戸主:夫 妻:被相続人
◇家族関係記録事項証明書
登録基準地:慶尚北道 金泉市 甘文面 ○○里 ○○番地
(被相続人の)
1.基本証明書
2.婚姻関係証明書
3.家族関係証明書
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
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ぽそ^-^