2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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事例15.
長野県のT行政書士事務所からの除籍謄本及び「家族関係登録簿不存在証明書」取り寄せと翻訳の依頼

初日

長野県のT行政書士事務所から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、行政書士事務所への依頼者(日本国籍)の夫(2世、1943年生まれ)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から現在までの韓国の除籍謄本と家族関係登録証明書を取り寄せて日本語翻訳文を付けて欲しいとのこと。
因みに、本籍地の番地は分かるが、戸籍整理がどこまでされているか分らない、とのこと。
早速、行政書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。

31日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
被相続人との婚姻関係が記載されている依頼者自身の日本の戸籍謄本に韓国語翻訳文を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本及び家族関係登録証明書の取り寄せの手続きをする。
同時に子4人の韓国への出生申告がされていない場合には、4人の「家族関係登録簿不存在証明書」を送ってくれるよう手配する。

48日目

邑事務所より被相続人が記載されている除籍謄本2種類と家族関係記録事項証明書、子4人の「家族関係登録簿不存在証明書」が到着。
除籍謄本等についての日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。依頼完了。


所長雑感

「家族関係登録簿不存在証明書」とは、戸籍制度廃止(2008.1.1)後の「家族関係登録制度」施行に伴って発行されるようになった証明書で、言葉の通り、該当する人物に関する「家族関係登録簿」が存在しないという証明書です。
これは、全ての「家族関係登録簿」が電算管理(コンピュータ管理)されることによって可能になりました。
但し、例外的に「無縁故戸籍」は、電算化(コンピュータ化)されることなく面事務所の倉庫で管理されているので注意が必要です。

相続登記用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。

◇除籍謄本

  1. 本籍:慶尚北道 淸道郡 淸道邑 ○○里 ○○番地
    戸主:父    子:被相続人
    ※1から2へ戸主相続
     
  2. 本籍:慶尚北道 淸道郡 淸道邑 ○○里 ○○番地
    戸主:兄    弟:被相続人

 

◇家族関係記録事項証明書(全て被相続人のもの)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養関係証明書
  5. 親養子入養関係証明書

◇子4人の「家族関係登録簿不存在証明書」

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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