2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室
〒 451-0032 名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101
韓国家族関係登録申天雨事務所
韓国戸籍特化型 韓国家族関係登録特化型 総合サポート
全国対応しています
お気軽にお問い合わせください
052-521-0180
初日
長野県のT行政書士事務所から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、行政書士事務所への依頼者(日本国籍)の夫(2世、1943年生まれ)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から現在までの韓国の除籍謄本と家族関係登録証明書を取り寄せて日本語翻訳文を付けて欲しいとのこと。
因みに、本籍地の番地は分かるが、戸籍整理がどこまでされているか分らない、とのこと。
早速、行政書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。
31日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
被相続人との婚姻関係が記載されている依頼者自身の日本の戸籍謄本に韓国語翻訳文を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本及び家族関係登録証明書の取り寄せの手続きをする。
同時に子4人の韓国への出生申告がされていない場合には、4人の「家族関係登録簿不存在証明書」を送ってくれるよう手配する。
48日目
邑事務所より被相続人が記載されている除籍謄本2種類と家族関係記録事項証明書、子4人の「家族関係登録簿不存在証明書」が到着。
除籍謄本等についての日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。依頼完了。
所長雑感
「家族関係登録簿不存在証明書」とは、戸籍制度廃止(2008.1.1)後の「家族関係登録制度」施行に伴って発行されるようになった証明書で、言葉の通り、該当する人物に関する「家族関係登録簿」が存在しないという証明書です。
これは、全ての「家族関係登録簿」が電算管理(コンピュータ管理)されることによって可能になりました。
但し、例外的に「無縁故戸籍」は、電算化(コンピュータ化)されることなく面事務所の倉庫で管理されているので注意が必要です。
相続登記用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。
◇除籍謄本
◇家族関係記録事項証明書(全て被相続人のもの)
◇子4人の「家族関係登録簿不存在証明書」
不明な点はお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはこちら
052-521-0180
営業時間:平日9:00〜17:30
営業時間外専用電話20時迄⇒090-4567-8348
※メールは365日随時対応しております。
電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
韓国家族関係登録
申天雨事務所
〒451-0032
名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」徒歩8分
※当事務所は全国対応しています。
事務所概要はこちら
ぽそ^-^