2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。
在日韓国人・元韓国人の
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韓国家族関係登録申天雨事務所
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初日
大阪府のU法律事務所から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、法律事務所への依頼者(日本国籍)の母親(2世、1938年生まれ)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から死亡までの全ての韓国・除籍謄本を取り寄せて欲しい、とのこと。
因みに、依頼者は日本への帰化前に母親とともに韓国戸籍に記載されていた。母親の韓国への死亡申告は済んでいる。
早速、法律事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙(日本語翻訳文含む)をお送りする。
29日目
依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。
被相続人が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。
40日目
面事務所より被相続人が記載されている除籍謄本3種類が到着。
直ちに依頼者にお送りする。
42日目
依頼者より翻訳範囲の指定がある。直ちに翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。
所長雑感
被相続人の韓国への死亡申告が2004年5月に済んでおり、戸籍制度廃止(2008.1.1)後の家族関係登録簿は作成されておりません。
相続登記用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。
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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。
依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。
代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
2024年09月25日
2024年10月08日
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ぽそ^-^