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      在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正
                    及び
家族関係登録簿整理に関する特例法
       (略称:在外国民家族関係法)
      他法改正2015.2.3[法律第13124号、施行2015.7.1]法務部

第1条(目的)
この法律は、在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理手続きに関する特例を規定することを目的とする。
<全文改正2010.3.31

第2条(定義)
この法律に於て使用する用語の意味は次の通りである
1.「在外国民」とは、大韓民国の国民として「在外国民登録法」に基づいて登録された者をいう。
2.「登録」、「登録薄」、「登録簿謄本」とは、それぞれ「在外国民登録法」に基づく登録、在外国民登録薄、在外国民登録簿謄本をいう。
3.「外国人登録」、「永住権」とは、各居留国の外国人登録及び居留資格等を規定した法令に基づく登録及び居留資格等をいう。
<全文改正2010.3.31

第3条(家族関係登録創設許可、家族関係登録簿訂正許可及び家族関係登録簿整理申請等)
   在外国民で登録基準地を有しない又は明らかでない者が家族関係登録を創設しようとするときは、次の各号の区分に基づいて登録基準地を定め、住所地を管轄する在外公館の長に家族関係登録創設許可申請書を提出する。但し、申請人の便宜に基づき申請人が定めた登録基準地を管轄する家庭法院又は市・区・邑・面の長に家族関係登録創設許可申請書を直接提出することができる。

  1. 登録簿の登録基準地が軍事分界線以南の地域であるとき:その登録基準地
  2. 登録簿の登録基準地が軍事分界線以北の地域であるとき:軍事分界線以南の地域において選定した登録基準地

   登録基準地を有する者の家族関係登録簿記録に、訂正したり整理する事項がある時には、利害関係人が次の各号の区分に基づく書類を住所地を管轄する在外公館の長に提出する。

但し、申請人の便宜に従い、本人の登録基準地を管轄する家庭法院又は市・区・邑・面の長(在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官を含む)に次の各号の区分に基づく書類を直接提出することができる。<改正2015.2.3

1.   家族関係登録簿の記録に錯誤又は記載漏れがあって訂正する場合:家族関係登  録簿訂正許可申請

2.   「家族関係の登録等に関する法律」に基づく申告と申請に関する事項中、出生・認知・入養・婚姻・死亡等に因り登録もしくは閉鎖されなければならない者が家族関係登録簿上で整理されていない場合:家族関係登録簿整理申請書

   第2項に基づき家族関係登録簿整理申請をするときは、申請書に登録または閉鎖されるべき者の身分に関する事項と整理する趣旨を書いて申請人が署名しなければならない。
<全文改正2010.3.31> 

第4条(添付書類)
   家族関係登録創設許可申請書には、次の各号の書類を添付しなければならない。

1.      身分表

2.      登録簿謄本

3.      居留国の永住権写本(永住権者のみ該当する)又は外国人登録簿謄本<改正2007.5.17>

   削除<2005.3.31

   家族関係登録簿訂正許可申請書と家族関係登録簿整理申請書には、次の各号の書類を添付しなければならない。
<改正2010.3.31

1.   登録簿謄本

2.   居留国の永住権写本(永住権者のみ該当する)又は外国人登録簿謄本

3.   事由書(家族関係登録簿訂正許可申請の場合のみ該当する)
<題目改正2010.3.31
 

第5条(申請書の処理)
①家族関係登録創設許可申請書または家族関係登録簿訂正許可申請書を接受した在外公舘の長は、遅滞なく外交部長官を経由して本人が家族関係登録
創設しようと定めた登録基準地又は訂正しようとする家族関係登録簿の登録基準地を管轄する家庭法院へその申請書を送付しなければならない。

但し、在外公舘の長は、家族関係登録簿記録に錯誤又は遺漏の事実が確認されたときは調査確認書を添付して直接、在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官に家族関係登録簿訂正許可申請書を送付することができる。
<改正2013.3.23, 2015.2.3

②家庭法院が家族関係登録創設許可申請書または家族関係登録簿訂正許可申請書を接受したときは、登録基準地を管轄する市・区・邑・面の長に家族関係登録簿の有無又は錯誤の有無について調査を委嘱しなければならない。

③第2項に基づく委嘱を受けた市・区・邑・面の長は遅滞なく調査しその結果を知らせなければならない。

④家庭法院が家族関係登録創設の許可または家族関係登録簿訂正の許可をしたときは、家族関係登録創設地または登録基準地管轄の市・区・邑・面の長にその謄本を送付しなければならず、不許可としたときは外交部長官と在外公館の長を経由して申請人にその事由書と謄本を送付しなければならない。
<改正2013.3.23

⑤家族関係登録簿整理申請書を接受した在外公館の長は、遅滞なく外交部長官を経由して在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官にその申請書を送付しなければならない。<改正2013.3.23, 2015.2.3

⑥第1項但書及び第5項に基づく書類の送付は大法院規則の定めに基づき電算情報処理組織を利用してすることができる。この場合、書類原本の保存、その他必要な事項は大法院規則で定める。<新設2015.2.3
<全文改正2010.3.31

6条(家族関係登録簿の作成等)
①市・区・邑・面の長(在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官を含む)は、家庭法院より家族関係登録創設許可または家族関係登録簿訂正許可の謄本を接受したとき、又は在外公館の長の調査確認書が添付された家族関係登録簿訂正許可申請書を接受したときは、遅滞なく家族関係登録簿を作成又は訂正し、5日以内にその家族関係登録簿の証明書を外交部長官と在外公館の長を経由して申請人に送付しなければならない。<改正2013.3.23, 2015.2.3 

市・区・邑・面の長(在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官を含む)が直接又は在外公館の長から家族関係登録簿整理申請書を接受した場合に「家族関係の登録等に関する法律」により家族関係登録簿を整理することができるときは、遅滞なくこれを整理し、5日以内にその家族関係登録簿の証明書を送付するものとし、申請書を直接接受した場合には直接申請人に、外交部長官と在外公館の長を経由して接受した場合には外交部長官と在外公館の長を経由して申請人に送付しなければならない。

但し、家族関係登録簿整理が不可能な事由があるときは直接又は外交部長官と在外公館の長を経由して申請人に、その事由書と申請書を返送しなければならない。
<改正2013.3.23, 2015.2.3
<全文改正2010.3.31

 

第7条(費用負担)
この法律による家族関係登録創設許可、家族関係登録簿訂正許可または家族関係登録簿整理に伴う家族関係登録簿の作成、訂正及び整理並びにその送達に要する費用は、国家又は地方自治団体の負担とする。
<全文改正2010.3.31

 

第8条 削除<2000.12.29>
 

以下省略

 


 

2008年度から韓国では「戸籍制度」が廃止され、新たに「家族関係登録制度」が施行されました。これに伴い在日韓国人の家族関係登録簿(戸籍)整理、相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。専門の当事務室が完全サポート致します。

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