2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在外国民登録法

在外国民登録法

 他法改正 2023.3.4 [法律第19228号、施行 2003.6.5]外交部

第1条(目的)
この法は外国に居住又は滞留する大韓民国国民を登録することで在外国民の現況を把握するばかりでなく在外国民の国内外活動の便益を増進し、関連行政事務を適切に処理するとともに在外国民保護政策の樹立に貢献することを目的とする.
[全文改正 2007.12.14

第2条(登録対象)
外国の一定の地域に継続して90日以上居住又は滞留する意思を持ってその地域に滞留する大韓民国国民は本法に従って登録しなければならない。
[改正 2018.12.24][全文改正 2007.12.14


第3条(登録公館及び登録事項)
第2条に基づいて登録をしようとする在外国民(以下「登録対象者」という)は住所又は居所を管轄する大韓民国大使館・総領事館・分館・又は出張所(以下「登録公館」という)に次の各号の事項を登録しなければならない。
[改正 2007.5.17, 2018.12.24, 2020.3.31

  1. 姓名
  2. 住民登録番号(国内にて住民登録をしていない者の場合、性別及び生年月日を言う)
  3. 旅券番号
  4. 登録基準地(家族関係登録が済んでいる者の場合のみ該当する)
  5. 兵役関係(男子の場合のみ該当する)
  6. 滞留国への最初の入国日(滞留国から他の国家に出国して90日を超過したあと再入国した場合には再入国日を言う)
  7. 滞留目的及び資格
  8. 滞留国内の住所又は居所(滞留国政府に登録した他の住所があればこれも一緒に記載する)
  9. 滞留国内の電話番号
  10. 滞留国内の職業及び所属機関名(職業及び所属機関が有る場合に限る)
  11. 電子メール(電子メールが有る場合に限る)
  12. 国内縁故者の連絡場所(国内縁故者がいる場合に限る)
    [全文改正 2007.12.14

第4条(登録期間)
登録対象者は外国の一定の地域に住所又は居所を定めた日から90日以内に登録公館に登録しなければならない。[改正 2018.12.24][全文改正 2007.12.14

第5条(二重登録禁止)
誰であれ在外国民の登録を二重にすることはできない。
[全文改正 2007.12.14

 

第6条(在外国民登録の管理)
登録公館の長は在外国民登録簿を登録公館に備え置いてその写本を外交部長官及び在外同胞庁長に提出しなければならない。[改正 2013.3.23,2023.3.4
[全文改正 2007.12.14

第7条(在外国民登録簿謄本)
①第4条に従って登録公館に在外国民の登録をした者(以下「登録者」という)は在外同胞庁長又は登録公館の長に申請して在外国民登録簿謄本の交付を受けることができる。[改正 2023.3.4

②在外国民登録簿謄本の交付は大統領令の定めに基づき文書、模写電送又は電子文書にすることができる。[全文改正 2018.12.24


第8条(変更申告)
登録者は第3条各号のいずれか一つの登録事項が変更されたら変更された日から30日以内に変更申告をしなければならない。[改正 2018.12.24
[全文改正 2007.12.14

 

第9条(移動申告)
  登録者が住所又は居所を変更し登録公館が代わった場合は第8条に拘らず変更された日から90日以内に新しい住所又は居所を管轄する登録公館の長(以下「新住所地登録公館長」という)に移動申告をしなければならない。
[改正2018.12.24

  新住所地登録公館長は第1項に伴う移動申告を受けたら遅滞なく在外国民登録簿移送要請書に移動申告書写本を添付して従前の住所又は居所を管轄する登録公館の長(以下「旧住所地登録公館長」という)に通報しなければならない。
[改正2018.12.24

  第2項に伴う通報を受けた旧住所地登録公館長は在外国民登録簿移送要請書を受け取った日から7日以内に移送しなければならない。

  新住所地登録公館長は第3項に伴う在外国民登録簿の移送を受けたら第1項に伴う移動申告の内容と対照・確認したのち遅滞なく在外国民登録簿を整理しなければならない。[改正2018.12.24][全文改正2007.12.14

 

第9条の2(帰国申告)
登録者が90日を超過する期間、継続して国内に居住又は滞留する意思を持って帰国した場合には帰国日から90日以内に在外同胞庁長にその事実を申告しなければならない。
[改正2023.3.4


[本条新設2018.12.24
第9条の3(登録抹消)
在外同胞庁長又は登録公館の長は登録者が次の各号のいずれか一つに該当する場合には登録を抹消しなければならない。[改正2023.3.4

1.  第9条の2に基づく帰国申告をした場合
2.  登録された地域に183日を超過して引き続き居住しない場合
3.  183日以上継続して国内に居住している場合
4.  大韓民国の国籍を喪失又は死亡した場合


[本条新設2018.12.24
第10条(電算情報処理組織に基づく在外国民登録簿の管理)
第3条に基づく登録事項を電算情報処理組織に従って処理する場合にはその在外国民登録簿ファイル[磁気テープ、磁気ディスク、その他これに類似する方法で記録・保管することを言う]を第6条に基づく在外国民登録簿と見做す。
[全文改正2007.12.14

 

第11条(登録・申告の方法)
第3条、第7条から第9条まで及び第9条の2に基づく登録申請、在外国民登録簿謄本の交付申請、変更申告、移動申告及び帰国申告は大統領令で定めた通り次の各号の方法ですることができる。[改正2018.12.24
1. 文書
 2.模写転送
 3.電子文書
 4.その他の方法
[全文改正2007.12.14

 

第12条(資料要請)
①在外同胞庁長は第9条の3に基づく抹消対象者を確認するための事実調査に必要な資料として対象者についての次の各号の資料を関係各機関の長に要請することができる。[改正2023.3.4
 1.「家族関係の登録等に関する法律」第9条1項に基づく家族関係登録事項  に関する電算情報資料

 2.出入国の事実に関する資料

 3.国籍喪失に関する資料

②第1項に基づく資料提供の要請を受けた関係機関の長は正当な理由なくその要請を拒否してはならない。[本条新設2018.12.24

 【以下省略】

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代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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